ご契約について

顧問契約のできる企業規模は?

当法人の顧問先の社員数は多岐にわたっています。数名の企業様から、千人以上の大希望な企業様まで対応させていただいております。特に規定はございませんので、お気軽にお問い合わせください。

労務の相談のみでもよいの?

もちろん労務のご相談のみでも可能です。ベテランの事務担当者が在籍されているということで、手続き業務については自社で対応されている企業様もございます。社労士をいざというときの相談役としてご活用ください。

顧問契約ではなくてもよいの?

顧問契約ではなく、スポット(単発)の契約も承ります。最近では助成金申請のご依頼をスポットでいただくことが多いです。お問い合わせフォーム、またはお電話でお気軽にご相談ください。

初めて相談したいときはどうすればよいの?

お問い合わせフォーム・またはお電話で、お気軽に御相談ください。通常であれば、その日のうちにご連絡させて頂きます。お電話ですと、より具体的なご案内ができるかと思われますのでお気軽にお問い合わせください。まずは誰に相談したらよいのだろうということでも、最初に思い出していただけますと、何らかのご案内やご紹介ができます。きっと、お話ししていく中で、疑問点を整理することができ、新たな発見があると思います。

人事制度作成に要する期間は?

企業規模・作成形式によりさまざまですが、中小企業の場合3~6か月が目安です。作成期間が長くなってしまうと運用がうまくいかずに終わってしまいます。

就業規則を作る手続きはどういう流れなの?

まずお話を伺い、お客様の労務管理上の問題や課題の確認をし、弊所で解決できることをお伝えします。ヒアリング後、料金をご案内し、就業規則作成のプランを決定します。その後、お客様の労働環境について、ヒアリングを行います。労働時間などの基本的な事項からお伺いします。ヒアリング後、弊所での作成作業に入ります。就業規則のボリューム等にもよりますが、概ね1か月ほどのお時間をいただいております。納品希望の時期についてお聞かせください。 納品前に、就業規則のドラフトを作成し、事前にご確認いただきます。 さらに、面談を実施し、一文ずつの確認を行います。面談での内容を修正し、就業規則は完成です。最後に、弊所で就業規則の届け出を行います。

他の専門士業も紹介してくれるの?

キャッスルロック・パートナーズとして税理士事務所・司法書士事務所と共同のオフィスにおりますので、もちろんご紹介は可能です。

労務管理について

初めて社員を雇う場合にはどういう手続きが必要なの?

社員を雇用する際には、下記の社会保険の手続きが必要です。

労災保険:社員の業務中のケガや病気に対する補償(対象:全ての社員)⇒労働基準監督署へ

雇用保険:社員の失業時の保険(対象:週20時間以上及び31日以上の雇用見込のある社員)⇒ハローワークへ

健康保険:社員とその家族のケガや病気に対する補償(対象:正社員や月の所定労働日数及び週所定労働時間が正社員の3/4以上の社員)⇒年金事務所または健康保険組合へ

厚生年金保険:社員の年金についての補償(対象:正社員や月の所定労働日数及び週所定労働時間が正社員の3/4以上の社員)⇒年金事務所へ

加入条件や届け先が異なるため、煩雑に感じることが多い部分です。代行依頼いただくことでスムーズにお手続きできます。

36協定は有効期限があるの?

36協定には期限があります!ご存知かとは思いますが、労働基準法では原則、休憩時間を除き1日8時間・週40時間を超えて労働させてはならないと定めています。法定労働時間を超えて残業させるためには、労使協定を締結し、かつ、これを所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります。それが36協定と一般的に呼ばれるものです。36協定は原則として1年間の有効期限を定めることになるため、年に1回改めて届出を行います。なお、業務命令として時間外労働を命じるためには、36協定の締結および届出だけでなく、就業規則等に「業務上の事由がある場合には時間外・休日労働をさせる」旨の定めも必要です。

管理職には残業代は出さなくてよいの?

管理監督者について労働基準法上は、労働時間・休憩・休日の規定の適用を除外されています。結果として管理監督者には残業代の支払いは不要です。ただし、法上の管理監督者に該当するかは、部長や課長等の肩書で判断するものではなく、実態で判断されるものです。わかりやすい目安としては経営者と一体的な立場であるか(経営や人事的な決断ができる立場か)どうかというところになります。管理監督者にあたらないにも関わらず、残業代を支払わないでいると、残業代の未払ということになってしまいます。

社労士について

社労士の業務って?

法律上では、独占業務(1号・2号)と非独占業務(3号)に分かれます。

1号業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などを作成や行政機関への提出代行を行います。

2号業務は、労働社会保険関係法令に基づく帳簿書類を作成することです。企業は、法律に基づいて労働者名簿、出勤簿、賃金台帳という3つの帳簿を作成しなければいけません。この帳簿の作成には専門的な知識や経験が必要で、誰でも作成できるというわけではありません。

3号業務は、労務管理や社会保険に関する相談に応じ、又は指導をすることです。上記2つの業務は書類の作成が多いですが、こちらはコンサルティングの業務となっています。

そもそも社会保険労務士ってどういう資格?

社労士は会社における「人」の専門家です。税理士が「金」の専門家であると考えていただくとわかりやすいかもしれません。弁護士や司法書士、行政書士等と並び、“八士業”のうちの一つです。社会保険労務士の資格は国家資格にあたり、合格率は平均3~7%と難易度の高い試験です。当法人では、社労士の資格を持っているスタッフに加え、経験豊富なベテランスタッフがそろっておりますので、安心して業務をお任せいただけます。

特定社会保険労務士って社労士とどう違うの?

特定社会保険労務士(とくていしゃかいほけんろうむし)とは、労使間における労働関係の紛争において、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することを認められた社会保険労務士のことです。労使トラブルが発生した場合、労働局や社労士会労働紛争解決センター等でのあっせん代理人として和解に向けて依頼人のために尽力します。当法人では代表社員の松島が特定社会保険労務士として登録しております。

社労士事務所にお願いするメリットって?

全国社会保険労務士連合会では次の五つを挙げています。

  1. 企業経営に専念できる
  2. 人件費を節減できる
  3. 事務手続きを改善できる
  4. 経営を円滑化できる
  5. 適切なアドバイスがうけられる
どういった相談ができるの?

社労士にご相談いただける内容は多岐にわたりますが、主なものとして下記があげられます。

・採用から退職までの人事全般のご相談

・就業規則や賃金・退職金規定の作成、従業員の福利厚生等のご相談

・労働災害の防止対策等のご相談、指導

・健康保険をはじめ厚生年金保険、労災保険、雇用保険の全ての事務代行

・月々の給与計算、年末調整

まずは御社が何をしたいと考えられているのかお伺いし、適切なご提案をさせていただきます。人事・労務のことでお困り事がございましたら、まずは何でもご相談ください。