カスタマーハラスメントに対する基本方針制定と録音機器の設置・導入について

お客様各位

平素より格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

東京都では、令和6年10月に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が成立し、都内で事業を行う事業者に対して、
カスタマーハラスメントの防止に向けた措置が求められています。

当社においては、現場の従業員任せにすることなく、あらかじめ統一的な対応方法を定めるなど、カスタマーハラスメント対策に取り組みます。
つきましては、当社におけるカスタマーハラスメントに対する基本方針を制定いたしましたのでここにお知らせいたします。

リンク:カスタマーハラスメントに対する基本方針_松島社会保険労務士法人

サービス品質の維持・向上、またハラスメント防止の観点から、会議室に録音機器を導入いたしました。
つきましては、以下のとおり録音運用ルールを定め、適正な管理と周知のもとで運用してまいります。

【録音に関する運用ルール概要】
・録音の目的は、業務記録、カスタマーハラスメント対策、業務品質の向上に限定いたします。
・録音データは厳重に管理し、一定期間経過後は適切に削除いたします。
・録音データを第三者に提供する場合は、法的根拠または正当な理由がある場合に限ります。

今後も、皆さまに安心してご利用いただける環境づくりに努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

令和7年7月30日
松島社会保険労務士法人