マイナンバーの活用による年金請求時の戸籍謄本等の省略
令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関の情報連携により、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となりました。
対象となる範囲は、次の①と②において、身分関係の確認を行うケースです。
①請求者本人と配偶者 | ②請求者本人と20歳以下の子 |
単身者の方は、元々省略可能(マイナンバーが登録済みの場合)でしたが、加算対象となる配偶者や子供がいる場合も省略可となりました。
詳細はこちらから
令和6年11月1日から、マイナンバーを活用した行政機関の情報連携により、老齢年金請求書等に添付する戸籍謄本または戸籍抄本の一部が省略可能となりました。
対象となる範囲は、次の①と②において、身分関係の確認を行うケースです。
①請求者本人と配偶者 | ②請求者本人と20歳以下の子 |
単身者の方は、元々省略可能(マイナンバーが登録済みの場合)でしたが、加算対象となる配偶者や子供がいる場合も省略可となりました。
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