離職票の未計算賃金の話
ハローワーク飯田橋で離職票の未計算賃金の報告がついにWeb化されました。
回答の対象者については、今までどおり個別にハローワーク飯田橋から依頼がくるようです。今までは電話やFAXでの対応でしたが、これで少し業務が効率化されますね。
離職票に記載の「未計算賃金」とは
念のため、「未計算賃金」についてまとめておきましょう。
離職票の直近給与等が記載されているところの一番上の行(もしくは2行)の「基礎日数」や「賃金額」がゼロになっており、備考欄に「未計算」という文言があるパターンの離職票です。
これは何ですか?という方向けの説明です。
給与計算は後回し!まずは離職票を発行するための対応
離職票に記載されている「未計算」という文言は、離職票の作成義務のある会社が、ハローワークに対し、この月は「未だ給与計算が終わっていないので分かりません」という意味で使われています。
資格喪失の手続き(=離職票の発行手続き)は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内((例)3月31日の離職→4月1日から4月11日以内)にハローワークに提出しなければならない、とされていますので給与計算は後回しにしてでも、まずは離職票を発行するために、この文言を使うのです。
迅速に対応するためということですね。
少しでも早くハローワークに手続きに行きたい人もいますからね。離職票の発行までのスケジュール感を具体例でみてみましょう。
例)25日締め翌10日払いの会社で、9/30退職をした場合
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内というルールに則って、10/11までに離職票を発行したいのですが、退職日の翌日である10/1時点では、まだ給与最終月の締め日(10/25)が到来していないばかりか、その前の締め日(9/25)が来たばかりで、まだその給与計算中です。残業代の計算もあり、まだ給与額は確定出来ていません。確定するにはあと数日かかります。計算が終わるのを待つよりは少しでも早く手続きをしてあげたいので、直近2カ月の賃金額はいったん「0」にして備考欄に「未計算」とします。
例)月末締め翌20日払いの会社で、12/31退職をした場合
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内というルールに則って、1/11までに離職票を発行したいのですが、年始早々にまだ最終月(12/1~12/31)の給与計算は出来ていません。給与計算が終わるのは、たいてい1/15頃になります(支給日の5日程度前)。計算が終わるのを待つよりは少しでも早く手続きをしてあげたいので、最終月の賃金額はいったん「0」にして備考欄に「未計算」とします。
※管轄のハローワークによっては、記載方法などが異なる場合があります。
会社によって給与計算のスケジュールは異なりますが、だいたいこんな感じをイメージして頂ければと思います。
このようにして作成された離職票は、ハローワークで資格喪失の手続きを経て、その後、退職者へ送付されます。
退職者は受け取った離職票に「未計算」と書かれていても、すぐハローワークに持っていき求職の申し込みをすることが出来ます。
退職者にとっては、会社が「未計算」で離職票の発行手続きを進めてるかどうかなんて、分かりませんよね。もし離職票が届かない場合は、退職日翌日から12日目以降であれば、離職票の代わりに退職を証明できる書類(退職証明書など)を持っていくことで、求職の申し込みの「仮受付」をすることができます。
(離職票は、仮受付から4週間後の「認定日」までに提出します)
「未計算賃金」のその後
「未計算でゼロになっているところはどうなるの?」「ちゃんと失業給付の計算が出来るの?」という問いに対しては次のようになります。
ハローワーク ・・・➡ 会社
ハローワークでは提出された離職票を確認し、未計算となっている部分について会社に問い合わせを行います。「〇月〇日に退職された、〇〇さんの未計算部分の基礎日数と賃金額を教えてください」という感じです。 |
会社 ・・・➡ ハローワーク
問い合わせのあった対象者に対して、給与計算の結果を伝えます。 |
ここで冒頭に戻るわけですね。飯田橋ハローワークではこの回答をWebで出来るようになった、というワケです。
こちらもご覧ください
→ハローワーク飯田橋 事業主の方 手続きに必要な書類について