夏の短期アルバイト 労働条件通知書(ひな形)と社会保険の加入義務

とりえず短期だし、学生だし、いちいち契約書なんていらないでしょ。
・・・ダメです!

いや、必要なのは分かったけどさ、いちいち作るのめんどくさいし、バレないでしょ。
・・・ダメです!

 

たしかに、数週間だけの雇用だとつい簡略化したくなるものですが、たとえ雇用期間が1日であっても、労働契約を締結する以上は「労働条件通知書の交付」が法的に義務付けられています(労働基準法第15条)。

 

でも重要なのは、「法律だから」という理由だけではありません!

 

実際の現場では、言われたシフトと違う時間で呼ばれた更新しないとは聞いてなかった賃金が聞いていた額と違ったといったちょっとした認識のズレが、後々のクレームや未払い賃金請求に発展するケースが少なくありません。

特に学生アルバイトなど労務経験の浅い層は、企業とのやり取りに慣れていない分、「言った/言わない」の争いがこじれやすいのです。労働条件通知書をきちんと書面で交付しておくことで、企業としての説明責任を果たすとともに、企業を守る証拠にもなるのです。

すぐに使える!雇用契約書労働条件通知書

雇用契約は口頭でも成立するため、書面による雇用契約書が無くても違法にはなりません。ただし、「言った、言ってない」など後々トラブルになりやすいため、書面で作成することが望ましいとされています。

 

そこで 雇用契約書兼労働条件通知書(ひな形)を作成しました。これ1枚で短期アルバイトに対してスピード感のある、かつ書類の一元管理が可能です。

 

※書面は、夏休み“だけ”(短期)アルバイトをする“学生”の場合です。
(2カ月以内の期間雇用=社保無し、学生(昼間学生)=雇保無し)

※適宜修正してお使いください。(特に赤字の箇所)
※契約期間の更新を「有」とする場合は、「2」「3」についても記入してください。

 

→テンプレートはこちらからダウンロードできます!

雇用契約書兼労働条件通知書(短期アルバイト用)

 

すぐに分かる!雇用・社会保険の加入義務

雇用保険と社会保険の加入義務の有無をまとめました。

保険の種類 加入要件 学生の場合
雇用保険 ・31日以上の雇用見込み

・週所定労働時間20時間以上

・学生の本業は勉強のため、原則として加入対象外

・ただし、夜間、休学中、通信制等の場合は加入対象となる

社会保険 ・2か月を超えて雇用(※)

・週所定労働時間および月の所定労働日数が「一般社員の3/4以上」

※特定適用事業所の場合、週20時間以上などの特例あり

・学生でも加入義務があるため、短期雇用でも契約更新の見込みがある場合は、2カ月超と判断されて加入対象となる
労災保険  全員対象  全員対象

※契約期間が当初2か月以内でも、更新の見込みがある場合は“超える”と判断される可能性があります。

 

労働条件通知書の交付は、企業が守るべき“最低限のルール”です。
それを守ることで、企業の信用従業員との信頼関係も築かれていきます。

トラブル予防と法令遵守の第一歩として、ぜひ書面の整備を。弊社も相談に乗ります。