最高裁の初判断を検証する!事業主による労災認定の不服申し立て

令和6年7月4日、最高裁で労災保険に関する判決が出ました。

労働者の病気やケガを国が労災認定した場合、事業主は不服申し立てが出来るのか?が争われた裁判で、最高裁は「事業主は不服を申し立てられない」(=不服申し立てをする資格がない)とする初めての判断を示しました。

なぜ事業主は不服申し立てしようとするのか

労災請求の主体はそもそも労働者本人であり、労災認定するかしないかの判断は労基署が行います。労災認定後の保険給付を受けるのは労働者本人であって、会社は本来関係無いはずです。

ですが、労災保険料を払っているのは会社なのです。

近年は、業務上災害なのか私傷病なのかが分かりにくい精神障害脳心臓疾患による労災認定が増えていること、それからメリット制(簡単に言うと、労災給付を受ける者が増えると保険料が上がり、減ると労災保険料も下がるという制度)が適用される事業主にとっては労災認定されると労災保険料が上がるため、それは「労災じゃない」と労災保険給付自体の取消訴訟を起こすようになったのです。(ただし、その結果、業務上災害の支給決定が取り消されたとしても、労働者本人に対する保険給付の処分は取り消されません。)

本件の高裁でも「保険料が上がる」という不利益を被るのに、不服申し立てが出来ないのはおかしいとして「事業主の不服申し立てを認める」としていました。

今後

結局、労災認定に対して事業主が争えるとすると、係争中は労災認定がグレーな状態ということであり、保険給付に影響を及ぼしかねません。最高裁も「労働者の迅速かつ公平な保護という労災保険法の趣旨を損なう」などとして「事業主の不服申し立ては認めない」と判断しました。

労災保険料を払っている会社側としては、厳しい判決となりましたが、労災事故を起こさないための会社づくりが未来ある会社なのではと思います。

なお、メリット制が適用されている事業主による保険料認定処分自体については不服申し立て又は取消訴訟は争うことができると判断されました。

 

詳しくはこちらをご覧ください。

療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件

 

メリット制についてはこちらをご覧ください。

労災保険のメリット制について