令和7年3月~協会けんぽの健康保険・介護保険料率
令和7年3月分からの協会けんぽ保険料額表が出ましたので、お知らせします。
令和7年度 協会けんぽ健康保険料率
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。以下は主要都市の標準報酬月額30万円、40歳未満の場合(本人負担分)を一部抜粋してみました。(そのほかのケースは、保険料額表でご確認ください。)
各都道府県毎の保険料額表はこちら→令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)
都府県 | 旧料率 | 旧料額 /折半 |
新料率 | 新料額 /折半 |
差額 |
東京 | 9.98% | 14,970円 | 9.91% | 14,865円 | -105円 |
神奈川 | 10.02% | 15,030円 | 9.92% | 14,880円 | -150円 |
千葉 | 9.77% | 14,655円 | 9.79% | 14,685円 | +30円 |
埼玉 | 9.78% | 14,670円 | 9.76% | 14,640円 | -30円 |
大阪 | 10.34% | 15,510円 | 10.24% | 15,360円 | -150円 |
※40歳以上の人が加入する介護保険料率(全国一律)は1.60%→1.59%に下がりました。(協会けんぽの介護保険料率について)
給与計算のポイント
いつの給与から新しい保険料率で徴収すべきでしょうか。
それは、「令和7年3月分から」になります。
毎月の保険料は原則として翌月の給与から徴収されます。例えば3月1日~3月31日までの給与を4月に払っている場合は、4月の給与で徴収する分から変更になります。
なお、賞与は「3月」に払う分から新しい保険料率になりますので注意が必要です。
協会けんぽだけでなく、健康保険組合も新料率となっているところがあるようですので、確認してみてくださいね。