令和7年3月~協会けんぽの健康保険・介護保険料率

令和7年3月分からの協会けんぽ保険料額表が出ましたので、お知らせします。

令和7年度 協会けんぽ健康保険料率

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。以下は主要都市の標準報酬月額30万円40歳未満の場合本人負担分を一部抜粋してみました。(そのほかのケースは、保険料額表でご確認ください。)

各都道府県毎の保険料額表はこちら→令和7年度保険料額表(令和7年3月分から)

都府県 旧料率 旧料額
/折半
新料率 新料額
/折半
差額
東京 9.98% 14,970円 9.91% 14,865円 -105円
神奈川 10.02% 15,030円 9.92% 14,880円 -150円
千葉 9.77% 14,655円 9.79% 14,685円 +30円
埼玉 9.78% 14,670円 9.76% 14,640円 -30円
大阪 10.34% 15,510円 10.24% 15,360円 -150円

※40歳以上の人が加入する介護保険料率(全国一律)は1.60%→1.59%に下がりました。(協会けんぽの介護保険料率について

 

給与計算のポイント

 

いつの給与から新しい保険料率で徴収すべきでしょうか。
それは、「令和7年3月分から」になります。

毎月の保険料は原則として翌月の給与から徴収されます。例えば3月1日~3月31日までの給与を4月に払っている場合は、4月の給与で徴収する分から変更になります。
なお、賞与は「3月」に払う分から新しい保険料率になりますので注意が必要です。

 

協会けんぽだけでなく、健康保険組合も新料率となっているところがあるようですので、確認してみてくださいね。