令和4年4月以降ーiDeCoにまつわる改正ポイントー

2022年(令和4年)4月1日~国民年金の繰り下げ上限が70歳から75歳になったのは皆さまご存知かと思います。

それと同時に、iDeCoの老齢給付金の受給開始時期の上限も70歳 ⇒ 75歳に延長され、60歳~75歳の間でご自身で選択することができるようになりました!

(人・ω・)ウレシイ

また、5月以降もいくつか改正が加えられているので、ご案内します。

改正のポイント

【2022年5月1日からの改正】

◆iDeCoに加入できる年齢の要件などが拡大

新たに下記の方がiDeCoに加入できるようになりました。

国民年金第2号被保険者(会社員・公務員など)で60歳以上65歳未満の方
※公的年金の加入期間が120月に満たない等、国民年金第2号被保険者であれば65歳以上も加入可能
※現在iDeCoに加入している国民年金第2号被保険者の方については、60歳以降も国民年金第2号被保険者であれば、引き続き加入者となります

国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の方

国民年金に任意加入している20歳以上65歳未満の海外居住の方

(∪・ω・)ゞフムフム*

◆脱退一時金の受給要件の見直し

確定拠出年金で積み立てた資産は、原則60歳になるまで引き出すことはできません。
但し、下記の要件を満たした場合には、例外として脱退一時金を請求することができます。

要件①

年金資産が15,000円以下で、次の要件をすべて満たしていること。
企業型確定拠出年金、個人型確定拠出年金のいずれかの加入者、運用指図者でないこと。
加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月を経過してないこと。

要件②

□ 60歳未満であること
□ 企業型年金加入者でないこと
□ 国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等のiDeCoに加入できない者であること
□ 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
□ 通算拠出期間(※)が1ヶ月以上5年以下、または個人別管理資産が25万円以下であること
□ 障害給付金の受給権者でないこと
□ 最後に企業型確定拠出年金加入者又はiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。

◆終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換が可能に

退職した企業の担当者に問い合わせ、脱退一時金をiDeCoへ移換したいということを申し出て、手続きを行います。
手続き期限は、DBの加入資格を喪失した日から起算して1年以内です。

【2022年10月1日からの改正】

◆企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件緩和

現時点では企業型DCの会社掛金の上限をiDeCoの拠出限度額分引き下げる労使合意・規約の変更がされていないと、iDeCoに同時加入することができません。
2022年10月からは、このような要件はなくなり、本人の意思のみでiDeCoに加入することができるようになります。
ただし、下記の条件はあります。
□各月の企業型DCの事業主掛金額と合算して月額5.5万円以下であること
□掛金(企業型DCの事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること
□企業型DCのマッチング拠出を利用していないこと

加入要件がだいぶ緩和され、資産のポータビリティも加速していますね!

ワーイ(ノ ´▽`*)ノ

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