令和4年10月~失業認定がマイナンバーでできるように!

2024年秋を目途に、健康保険証が廃止され、マイナンバーカードに一本化されることがニュースになりました。

現在早急に政府が普及を進めているマイナンバーカード、実は、雇用保険でも活用が進んでいます!

2022年(令和4年)10月1日から、マイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、失業認定等の手続きにおいて受給資格者証を提出することが不要になりました。

【出典】マイナンバーカードで失業認定手続きができるようになります (厚生労働省)

(。´・ω・)ツマリ?

何が変わるの?

これまでは失業認定は下記の流れで行われていました。

① ハローワークに顔写真2枚離職票等の必要書類を提出し、受給資格の決定を受ける
② 雇用保険説明会で受給資格者証を受け取る
③ 決められた失業認定日毎に受給資格者証(顔写真付き)を提出し、失業の認定を受ける
④ ③の処理結果が印字された受給資格者証を受け取る

マイナンバーカードを活用すると、☟のように変わります。

①ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票等の必要書類を提出し、受給資格の決定を受ける
②雇用保険説明会で受給資格通知(全体版)が交付される
③決められた失業認定日ごとにマイナンバーによる本人認証(備え付けのタブレット端末で利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードを入力する)※を行い、失業の認定を受ける
※または最新の処理状況が印字された受給資格通知を提出
④③の処理結果が印字された受給資格通知(最新処理状況版(希望により全体版も可))を受け取る

つまり、2回目以降はマイナンバーカードさえあれば、失業認定を受けることができるようになったということです。

ナルホドー(°◇°〃)

マイナンバーからは話が逸れますが、令和6年度には事業主の負担軽減と本人の受給までの期間短縮のため、希望者の離職票について電子交付化が予定されているようです。

今後ますますデジタル化が進んでいきますね!

【出典】第173回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料1-2 P8
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