この子の笑顔のために!~令和7年4月からの育児休業の延長手続き~

来年の令和7年4月1日から、保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金延長手続きが変わります。

■提出書類

以下の1と2の書類が延長申請時の添付書類として追加になります。

1.育児休業給付金支給対象期間長事由認定申告書


2.市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
現在育児休業中の方や、これから育休取得予定の方は、今後市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の写し(電子申請で申込みを行った場合は、申込内容を印刷したもの、または、申込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管しておいてください。

3.市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(※現行どおり)
(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

■延長要件

いわゆる「落選狙いではないか?」を確認するため、2の②と③の要件が追加になります。

1.あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること(※現行どおり)

2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること


簡単に言うと、
自宅から30分以上も離れている保育所だけの申し込みなんて…してませんよね?
まさか入所保留を希望とする意思表示なんて…してませんよね?
ということです。

3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと(※現行どおり)

 

詳しくはリーフレットをご覧ください。