10月から児童手当が2倍!

令和6年6月、改正子ども・子育て支援法が可決され、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されます。

変更点① 所得制限の撤廃

現行では、児童を養育している者の所得により、児童1人あたり5,000円に減額されていたり、全く支給されないなどの所得制限がありますが、これが撤廃され、子育て世帯の全てが児童手当を受給できるようになります。

変更点② 高校生まで支給延長

現行では、中学生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)となっている支給対象年齢が、高校生まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)に延長されます。

変更点③ 隔月の支給

現行では、4か月分まとめて3ケ月に一度(毎年2月・6月・10月)支給されていましたが、今年の6月分・7月分・8月分・9月分を10月に支給されるのを最後に、10月分・11月分は12月に支給され、以降は偶数月2カ月毎に支給されるようになります。

変更点④ 第3子への増額

現行は、第3子については0歳からずっと15,000円が支給されていましたが、倍の30,000円になります。(同じく0歳からずっと

 

現状、所得制限のために児童手当をもらっていないんですが、撤廃にあたり何か手続きが必要ですか?

はい、手続きが必要です。お住まいの市区町村へ申請が必要です。詳しくは市区町村のHPをご確認ください。

 

高校生の子供が1人います。制度が改正され、児童手当の対象になると思うのですが、何か手続きが必要ですか?

はい、手続きが必要です。お住まいの市区町村へ申請が必要です。詳しくは市区町村のHPをご確認ください。

 

子供が3人います。一番上の子が高校を卒業したら、3人目への手当はどうなりますか?

上のお子さんが「22歳に達する日以後の最初の3月31日まで」にあり、かつ児童手当の受給者に「経済的負担」がある場合は、子供の数として引き続きカウントされるため、3人目のお子さんは、それまでは第3子として月額3万円を受給することができます。

 

子育て世帯にとって今回の改正は嬉しいのですが、結局どこかで何か増税されたりしてるんですよね?

16歳から18歳のお子さんを扶養している場合に受けられる税法上の制度である「扶養控除」が、令和8年から縮小される予定です。

 

 

 

詳細は以下のリンクもご確認ください。

こども家庭庁 令和6年10月から児童手当制度が変わります

こども家庭庁 現行制度(令和6年9月まで)はこちら

令和3年9月1日版 児童手当Q&A集
👆令和4年6月施行時の内容ですが、基本的な考え方について参考になると思います。