「出生後休業支援給付金」4月から育児休業給付金を13%多くもらう方法

令和7年月から「出生後休業支援給付金」が創設されます。

 

育児法の改正関連の目玉の一つですね。
制度のポイントについてご紹介したいと思います。

 

出生後休業支援給付金とは

要件

子の出生直後の(女性は産後休業後・男性は子の出生後)8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方14日以上育児休業男性は出生時育児休業を取得すること

配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などは、配偶者の育児休業の取得は求められません。

 

支給額

支給額=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

要件を満たせば、いまの育児休業給付金に上乗せ給付(13%)がありますよ、ということです。

育児休業給付金は非課税ですし、社会保険料は免除になるので、実質的に手取りで100%というワケですね。夫婦ともに100%ですから大きいですね。

 

支給額の試算

実際にどのくらいもらえるのか、試算してみましょう。
※賃金日額は、直近6ケ月に支払われた給与(交通費含む、ボーナスは除く)÷180日で算出します。

例)賃金日額1万円(月額30万相当)のパパが、出生時育児休業を28日取得した場合

①それぞれ<賃金日額×日数×支給率>で計算します。

出生時育児休業給付金=10,000円×28日×67%=187,600円
出生後休業支援給付金=10,000円×28日×13%=36,400円
合計=224,000円

 

例)賃金日額1万円(月額30万相当)のパパが、出生時育児休業を28日間取得し、この期間内に5日間就労して賃金が50,000円支払われた場合

①一部支給(5万)があるので、下の表より出生時育児休業給付金の支給額の計算式を確認します。

支払われた賃金の額 出生時育児休業給付金の支給額
A「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%
B「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%ー支払われた賃金の額
C「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給されません

休業開始時賃金日額(1万円)×休業期間の日数(28日)=28万
支払われた賃金の額(5万)÷28万=17.86%
よって、表のBに該当し、一部減額して計算します。

②一部減額した出生時育児休業給付金を計算します。
出生時育児休業給付金=10,000円×28日×80%-50,000円=174,000円

出生後休業支援給付金は減額されないため、そのまま支給率をかけて計算します。
出生後休業支援給付金=10,000円×28日×13%=36,400円

合計=210,400円(+賃金50,000円)

 

申請手続き

原則として、出生後休業支援給付金は、育児休業給付金出生時育児休業給付金)の書類で一緒に申請を行います。

父親の場合

ケース/配偶者(妻)が出産、自身は出生時育児休業を14日以上取得、妻は産後休業中

添付書類

リーフレットのP20参照)

申請書類への記入

リーフレットのP8参照)

母子健康手帳(出生届済証明のページ)、医師の診断書(分娩(出産)予定
日証明書))、出産育児一時金等の支給決定通知書のいずれか
配偶者の状態の欄【22】に「

母親の場合

ケース/配偶者(夫)が出生時育児休業を14日以上取得、自身も産後休業後に育児休業を14日以上取得

添付書類

リーフレットのP19参照)

申請書類への記入

リーフレットのP29参照)

住民票の写し

配偶者の被保険者番号の欄【28】に「夫の雇用保険被保険者番号

その他のケースについては、リーフレットでご確認くださいね。
令和7年1月1日改訂版 育児休業等給付の内容と支給申請手続

 

確認ポイント

Q 2月頃に出産予定です。夫婦共働き、かつ夫婦で育児休業を取得する予定です。タイミング的に出生後休業支援給付金を夫婦でもらうのは難しいでしょうか?

2025年4月以後の育児休業(男性は出生時育児休業)に対して要件を満たしたときに支給されるため、これを逆算すると、2月17日以降に出産予定日または出産日がある場合は、夫婦ともにもらえる可能性があります。(下記の青で塗りつぶした期間に出生時育児休業を取得する必要があります)

ただし、2月16日前に出産した場合であっても、父親が出生時育児休業を14日以上取得していれば母親は要件を満たしますので、母親のみ申請は可能です。

Q 配偶者が働いていない場合でも、もらえますか?

はい、大丈夫です。出生後休業支援給付金は、原則として被保険者とその配偶者の両方の育児休業の取得が必要ですが、子の出生日の翌日において配偶者の状況が、下記に該当する場合は、支給申請書に該当する番号を記載し、確認書類を添付することで申請が可能です。

配偶者が働いていない場合は、番号「4」、添付書類は「住民票、直近の課税証明書(+αで離職票など)」となります。

 

 

これで賃金減少の不安が解消され、男性の育児休業取得の増加が見込まれそうですね。ママにとってもパパがいてくれるのは心強いです!

 

ただ男性の育児休業取得が進んでいない会社は、少し風当たりが強くなりそう・・・ですね。

 

令和の風ですね、吹いてますね!

 

・・・。

 

 

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