労働条件通知書 改正ルール~その後

令和6年4月1日、労働条件通知書の記載内容に新しいルールが追加されました。

 

そう、明示事項が増えたんですよね。

様式変更をしたりバタバタでした。もうあれから半年経つんですね。

 

この半年間にいくつかあった相談事例を紹介しようと思います。

 

 

相談事例

<事例①>
厚生労働省の記載例では、「就業場所」「従事する業務の内容」のすぐ右隣に「(雇入れ直後)」とありますが、この記載は必須でしょうか?

この「(雇入れ直後)」は、省略可能です。この文言が無くても契約時点の内容であることは明らかであり、省略しても構いません。

 

 

<事例②>
期間の定めなく既に雇用している従業員に対して、労働条件が変わったため改めて労働条件通知書を交付する予定です。

・昨年10月に入社
就業の場所:横浜営業所
従事すべき業務の内容:営業職

・今年9月より部署および職種が変更
就業の場所:本社
従事すべき業務の内容:人事業務

この場合の記載方法について、教えてください。

就業場所や業務に限定が無ければ、以下の記載で宜しいと思います。
就業の場所:本社 (変更の範囲)会社の定める場所
従事すべき業務の内容:人事業務 (変更の範囲)会社の定める業務

 

 

<事例③>
厚生労働省の記載例では、更新上限の有無の下に無期転換申込機会の明示に関する文言(「労働契約法に定める~」)がありますが、更新上限を通算契約期間5年とした場合は、無期転換権は発生しないため、この文言自体を省略しても構いませんか。

契約締結当初から5年の更新上限を明示している場合は、最初から5年以上更新されることの合理的期待は否定されるため、原則として5年の期間満了時に雇止めが有効となりますので、省略は可能です。

 

 

こちらも参考にしてください

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