養育特例、添付書類の省略へ
マイナンバーの連携により、養育特例の添付書類(全て)の省略が可能になりました。
養育特例って、育児休業を終了して職場に復帰してから申請する、将来の年金がお得になるアレですね。
養育特例とは
養育特例とは、「養育期間標準報酬月額特例」の略で、3歳未満の子の養育開始月から子どもの3歳の誕生日のある月の前月までの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合に養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
標準報酬月額が低下した場合とは、時短などだけでなく、子育てに関係ない給与の減額であっても対象です。男性も申請忘れないでくださいね。
省略できる添付書類
戸籍謄(妙)本、または戸籍記載事項証明書の原本
〈申出者と養育する子の身分関係を証明できるもの〉
省略できるケース①(以下のどちらも満たす場合)
・申出者と養育する子に日本の戸籍があること
・申出者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
・申出者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※ただし、このケースで添付書類を省略する場合、審査完了までに1か月程度期間を要する場合があります。
省略できるケース②
・事業主が戸籍謄(妙)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、様式の「事業主続柄確認」の「確認済み」にチェックを付している場合
※この変更点のため、様式が新様式になりました。(下記参照)
住民票の写し
〈養育する子の生年月日および申出者と子の同居が確認できるもの〉
省略できるケース
・申出者と養育する子のマイナンバーを申出書に記載すること
※こちらは令和3年10月から省略可となっています。
マイナンバーがあれば添付書類はいらないということですね。子供を見ながら戸籍謄(妙)本とりにいくのって地味に面倒だったので、良かったです!
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