パートの社会保険加入要件変更|106万円・130万円の壁と対策
パート・アルバイト従業員の社会保険加入要件が見直され、2026年10月から、いわゆる「年収106万円の壁」に関係する月額8万8,000円以上の賃金要件が撤廃されました。今後は企業規模要件も段階的に縮小され、社会保険の加入対象者が拡大していきます。
企業の人事・労務担当者には、加入対象者の把握に加え、従業員の扶養や保険料負担への影響を正しく説明することが求められます。本記事では、社会保険加入要件の変更点と「130万円の壁」の取り扱い、保険料負担を軽減する制度について解説します。
パート従業員の社会保険加入要件はどう変わる?
月額8万8,000円以上の賃金要件が撤廃

2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件の一つである「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という要件が撤廃されましたね。

はい。これまで年収約106万円を目安に勤務時間を調整していた従業員も、今後は賃金額だけを理由に加入対象から外れることはできません。週の所定労働時間や企業規模など、ほかの加入要件を満たすかどうかを確認する必要があります。
なお、最低賃金の減額特例許可を受けている方など、一部には例外的な取り扱いがあります。
<関連リンク>
2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました|日本年金機構
週20時間以上の労働時間要件は継続
週の所定労働時間が20時間以上であることは、短時間労働者の社会保険加入要件の一つです。加入対象となるには、原則として学生でないこと、2カ月を超えて使用される見込みがあること、勤務先が企業規模要件を満たしていることなどの条件も確認する必要があります。
所定労働時間は、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則などに定められた時間を基本に判断します。
ただし、契約上の所定労働時間が週20時間未満でも、実際の労働時間が連続する2カ月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続く、または続くことが見込まれる場合は、実際の労働時間が週20時間以上となった月の3カ月目の初日から加入対象となります。

シフト勤務の多い店舗やサービス業等では、契約上の勤務時間だけでなく、実際の労働時間も継続的に確認が必要です。
企業規模要件も段階的に縮小
短時間労働者への社会保険の適用は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。企業規模要件は、次のとおり段階的に縮小されます。
| 2027年10月~ | 36人以上 |
| 2029年10月~ | 21人以上 |
| 2032年10月~ | 11人以上 |
| 2035年10月~ | 企業規模要件を撤廃 |
企業規模は、原則として厚生年金保険の被保険者数を基準に判断します。法人の場合は法人全体で確認する必要があります。
これまで適用対象外だった企業も、将来の対象拡大を見据え、対象となる従業員の把握や人件費の試算を進めることが重要です。
<関連リンク>
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
「130万円の壁」と社会保険加入要件の違い
「年収106万円の壁」は、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する際の賃金要件に由来する呼び方です。この賃金要件は2026年10月に撤廃されました。
一方、年収130万円の基準は、家族の健康保険の被扶養者として認定されるかどうかに関係する収入基準です。原則として年間収入が130万円未満であることなどが要件となります。
なお、60歳以上の方や一定の障害者は年間収入180万円未満、19歳以上23歳未満の一定の方は150万円未満が基準となる場合があります。年齢や続柄などによって取り扱いが異なるため、個別に確認しましょう。
また、年収130万円未満であっても、勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

扶養内で働く従業員については、年収だけでなく、勤務先で社会保険の加入対象となるかどうかも確認する必要があります。
一時的に年収130万円を超えた場合の取り扱い
年収130万円の基準に関しては、2026年4月1日から、労働契約の内容に基づく年間収入の取り扱いが適用されています。また、人手不足による残業などで一時的に収入が増えた場合には、従来の事業主証明による取り扱いもあります。
それぞれの内容を確認しておきましょう。
労働契約に基づく年間収入の見込み
2026年4月1日以降は、労働条件通知書など、労働契約の内容が確認できる書類に記載された賃金から見込まれる年間収入をもとに、被扶養者の認定を判断する取り扱いが適用されています。
労働契約から見込まれる年間収入が130万円未満で、ほかの収入が見込まれず、同一世帯の場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることなど、所定の要件を満たす場合には、原則として被扶養者に該当するものとして取り扱われます。
年間収入の見込み額は、労働条件通知書などに記載された時給、労働時間、労働日数等をもとに算出します。賃金には諸手当や賞与も含まれますが、労働契約に明確な規定がなく、あらかじめ見込むことが難しい時間外労働の賃金などは、原則として年間収入の見込み額に含まれません。
ただし、労働契約の内容だけで判断できない場合などは、収入証明書や課税・非課税証明書などによって確認することがあります。
一時的な収入変動に係る事業主証明
人手不足による残業や繁忙期の勤務増加などにより、一時的に収入が増え、年収130万円以上となるケースもあります。
このような場合、収入増加が一時的なものであり、ほかの要件を満たすときは、事業主が一時的な収入変動であることを証明することで、被扶養者の認定が継続される場合があります。
証明には、厚生労働省が公表する「被扶養者の収入確認に当たっての『一時的な収入変動』に係る事業主の証明書」を利用できます。この取り扱いは原則として連続2回までです。

恒常的な収入増加まで対象になるわけではありません。収入の状況や加入している健康保険の保険者の判断によって取り扱いが異なる場合があるため、個別に確認しましょう。
社会保険料の負担を軽減する制度とは
パート従業員が健康保険・厚生年金保険に加入すると、保険料が給与から控除されるため、加入前より手取り額が減少する場合があります。こうした負担を避けるために勤務時間を抑える「働き控え」は、人手不足に悩む企業にとっても課題です。
この課題への対応として、2026年10月から「保険料調整制度」が始まりました。
この制度は、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整をせずに働けるよう、一定の要件を満たす事業所の事業主が、対象となる従業員の健康保険料・厚生年金保険料を一時的に追加負担し、従業員本人の保険料負担を軽減するものです。
対象となるのは、原則として短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入し、標準報酬月額が12万6,000円以下の被保険者です。ただし、制度を利用できる事業所には条件があり、事業主による所定の申出手続きが必要です。
利用期間は通算3年間です。事業主が追加負担した保険料は、所定の仕組みにより還付されるため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。なお、制度を利用する事業所では、対象となる被保険者に制度が適用されるため、希望する従業員だけを選んで利用することはできません。
なお、制度を利用できる事業所は、2026年10月以降に任意特定適用事業所となった事業所や、2027年10月以降の適用拡大によって特定適用事業所となった事業所などに限られます。
制度の対象事業所や対象者、手続きについては、日本年金機構の案内を確認しましょう。
<関連リンク>

従業員に対しては、手取り額への影響だけでなく、厚生年金による将来の年金額の上乗せや、健康保険の給付などのメリットも説明することが大切です。
企業が取り組むべき実務対応
社会保険の適用拡大に向けて、企業は次の対応を進めましょう。
労働時間の確認
雇用契約書などで所定労働時間を確認し、シフト制の場合は実際の労働時間も管理する。
認定の確認
年収130万円の基準と勤務先での社会保険加入要件を区別し、従業員からの相談に対応する。
人件費の試算
社会保険料の事業主負担を把握し、適用拡大による影響を見積もる。
従業員への説明
保険料負担だけでなく、社会保険加入による保障のメリットや負担軽減制度を案内する。
制度変更への備え
今後の企業規模要件の縮小を踏まえ、将来の加入対象者や人件費への影響を確認する。
制度の内容を正確に把握し、従業員が安心して働き方を選べる環境を整えることが、働き控えの抑制や人材確保につながります。
まとめ
2026年10月から月額8万8,000円以上の賃金要件が撤廃され、企業規模要件も段階的に縮小されます。また、年収130万円の扶養認定については、2026年4月から労働契約に基づく年間収入の取り扱いが適用されており、一時的な収入増加に関する事業主証明の仕組みもあります。
企業の人事・労務担当者は、社会保険の加入要件と扶養認定の基準を正しく区別し、労働時間の管理や従業員への説明を進めることが重要です。保険料調整制度も活用しながら、従業員の働き控えを防ぎ、安定した人員確保につなげましょう。
社会保険の加入判定や適用拡大への対応は、当法人にご相談ください
パート・アルバイト従業員の社会保険加入要件は、今後も段階的に見直されます。企業の人事・労務担当者には、加入対象者の正確な把握や社会保険料の負担見込みの確認、従業員への説明など、適切な対応が求められます。
「自社のパート従業員が社会保険の加入対象となるのか分からない」「今後の適用拡大に向けて何を準備すればよいか知りたい」といったお悩みはありませんか?
松島社会保険労務士法人では、社会保険の加入判定や適用拡大に伴う労務管理について、企業の実情に応じたサポートを行っています。

社会保険の加入要件の確認や制度改正への対応でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
