令和4年10月~改正職業安定法施行

令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。
今回取り上げる、職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日から施行されます。昨今求人メディアの増加とともに、求人に関するトラブルが増えているのが理由だそうです。

【出典】職業安定法改正のポイント (厚生労働省)

【出典】令和4年職業安定法の改正について(厚生労働省)

職業安定法は、職業紹介事業や労働者供給について定めた法律です。
労働者の能力に適合する職業に就く機会を与え、産業に必要な労働力を充足することで、職業の安定を図り、経済及び社会の発展に寄与することを一番の目的としています。

今回の改正では、「求職者が安心して求職活動ができる環境の整備」「マッチング機能の質の向上」を目指して、3つのポイントがあります。

Σ(●´д`●)ミッツノポイント~

1⃣求人等に関する情報の的確な表示の義務化

各事業者に対して、求人等に関する➀~⑤の情報すべての的確な表示が義務付けられます。
①求人情報
②求職者情報
③求人企業に関する情報
④自社に関する情報
⑤事業の実績に関する情報

また、虚偽の表示(誤解を生じさせるものも含む)の禁止、求人情報を正確・最新の内容に保つことも義務付けられました。
※一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、「誤解を生じさせる表示」に該当します。

また、現在もそうですが、労働契約の締結に際しては、必ず労働条件を明示しなければなりません。
労働条件の明示は、求人等に関する情報の的確な表示とは別に行う必要があります。
しかしなるべく、労使双方のマッチング向上のため、求人情報の提供の段階でも、労働条件として明示すべき項目を、なるべく含めた形で提供するようにすると良いでしょう。

※今回のおまけ(本ページの下部)に労働条件の明示事項を掲載してあります!

2⃣個人情報の取扱いに関するルールの整備

求人企業は職業安定法の個人情報に関する規定の対象ですので、現行も下記のような決まりがあります。
• 業務の目的の達成に必要な範囲内で、求職者の個人情報を収集・使用・保管しなくてはなりません。
• 業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
• 求職者の個人情報をみだりに第三者に提供してはなりません。

改正後は、上記にプラスして、求職者の個人情報を収集する際には、個人情報を収集・使用・保管する業務の目的をサイトに掲載するなどして、明らかにする必要があります。
「求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度具体的にというのがポイントです。

また、求人情報、求職者情報を正確・最新の内容に保つ措置を講じなければなりません。

(9`・ω・)9キヲツケマス

3⃣求人メディア等に関する届出制の創設

改正施行日以降は、特定募集情報等提供事業(※)を行う者は、改正後の職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に届出を行うこととなりました。
また年に一度、事業の概況を報告する必要があります。

※特定募集情報等提供事業とは、「求職者に関する情報」を収集する募集情報等提供事業のことです
「求職者に関する情報」には、氏名等の特定の個人が識別できる個人情報だけでなく、メールアドレスや経歴、サイトの閲覧履歴等を含みます。

届出方法については、原則オンラインによることとされており、「e-Gov(イーガブ)」において電子申請を受け付ける予定になっています。
届出が必要な事業者かどうかは、下記のフローチャートで確認が取れます。

【出典】特定募集情報等提供事業に関する届出書等記載要領(厚生労働省)

届出を終えると、改正以降は下記のサイトで、特定募集情報等提供事業者の一覧が公開されます。
人材サービス総合サイト – トップページ (厚生労働省)

もしこの届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行ってしまうと、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。

該当する事業を行っている場合は、忘れずに届出をしましょう!

∩`・◇・)ハイッ!!

【出典】短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第二条 | e-Gov法令検索

【出典】短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 第二条 | e-Gov法令検索

【出典】労働基準法施行規則 第五条をもとに編集 | e-Gov法令検索

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