令和4年4月~在職老齢年金に関する改正等
今回は2022年(令和4年)4月からの年金の支給に関する改正、3点を見ていこうと思います!
【出典】年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省
1⃣年金の支給停止基準額が47万円に!
2021年(令和3年)11月現在、60歳~64歳までの方を対象とした在職老齢年金制度(特別支給の在職老齢年金・または低在老と呼ばれています)については、下記のような少々ややこしい計算が必要です。
※総報酬月額相当額・・・その月の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額。年金の調整額の計算式に使用する額だと思ってください。(手取りとは違います)
※基本月額・・・年金額を月割りした金額のことです
【出典】60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
※改正にともない、上記リンクを削除しました。
(例)総報酬月額相当額:25万円/基本月額:15万円の場合
15万円-(25万円+15万-28万円)÷2=年金支給月額が「9万円」となります。
つまり「基本月額15万円」のうち「6万円」が減額になるのです。
改正されると・・・
年金の支給が停止される基準額が47万円に緩和されると、総報酬月額相当額と基本月額の合計が47万円までの方は年金額の支給調整がされなくなります。
前述した例で言うと、総報酬月額相当額と基本月額の合計は「40万円」なので、年金の支給調整はされず、基本月額「15万円」が全額受け取れるようになります!
ヽ(*´∇`)ノ
もし総報酬月額相当額と基本月額との合計が47万円を超えている場合は、現在65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)で使用されているものと同じ式を使って計算することになります。
(例)総報酬月額相当額:25万円/基本月額:15万円の場合
⇒合計額は「40万円」。47万円以下のため「減額なし」
(例)総報酬月額相当額:40万円/基本月額:20万円の場合
20万円-(20万円+40万円-47万円)÷2=年金支給月額「13.5万」
⇒つまり「基本月額20万円」のうち「6.5万円」が減額
だいぶわかりやすくなりますね!
(*-ω-)ウンウン♪
※※※低在老は年金の受給開始年齢が引き下げられてきた過程での経過措置となります。そのため低在老の受給には下記の要件が必要になります。
- 男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
- 女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
- 生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
2⃣在職定時改定の新設
こちらは65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映するという新制度です。
これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、在職中に受け取ることができる老齢厚生年金の額は改定されませんでした。
(在職中に支払った年金保険料は、在職中に受け取ることができる年金額には反映されなかったということです)
「在職定時改定」の導入により、支払っている年金保険料を、退職を待たずに早期に年金額に反映することで、受け取れる金額が増えることになります。
年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。
(゚ー☆)(。_★)(゚-☆)(。_★)ウンウン
3⃣年金受給開始時期の繰り下げ上限が75歳に!
最後です!
現在、年金の受給開始年齢の引き下げは70歳が限度とされています。
それが75歳まで引き下げることができるようになります。
年金の受給開始時期を遅らせると、メリットとして、最大84%まで年金が増額されます。
(反対に(低在老を受け取っている人を除き)受給開始年齢は60歳まで引き上げられるのですが、引上げを行うとその分最大30%まで年金が減額されますので、一緒に覚えておいてください(2022年(令和4年)4月1日以降に60歳になる方は最大24%に改正される予定です))
以上3つ、年金を受給しながら働くか、受給開始時期を遅らせて将来受け取る年金を増やすかの判断基準になるところですので、「もうすぐ年金が受給できる年齢になるな~」という方は要検討ですね!
(` ・ω・ ´)/デスネ!
日本年金機構のサイト「ねんきんネット」では、自身が受け取れる年金見込額の試算ができるようになっています!
気になる方は使ってみてくださいね。
ねんきんネット|日本年金機構
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