令和4年10月改正!第三弾!

士業への社会保険の適用拡大!

来年(2022年(令和4年))10月からの改正情報の第三弾です!

前回、社会保険に強制加入になる適用条件が拡大するという改正を取り上げたのですが、同じタイミングでこれまで個人事務所は適用外だった士業にも適用の輪が拡大します!

(:″*゜;)ナント!!

ついに士業も!

前回の記事で、社会保険(健康保険・厚生年金)に必ず加入しなければならない業種を説明しました。
令和4年10月改正!第二弾!社会保険の適用拡大! – 松島社会保険労務士法人

簡単に説明すると社会保険は、法人だと強制適用個人事務所であっても下記にあてはまらない業種で、常時5人以上従業員を雇用していると強制適用です。

【法人でなければ適用除外の業種】
◇第1次産業・・・農林業、水産業、畜産業等
◇接客娯楽業・・・旅館、料理飲食店等
◇法務業・・・弁護士、弁理士、公認会計士、社会保険労務士、税理士等
◇宗教業等・・・神社、寺院、教会等

今回改正が入るのは、上記3番目の”法務業”にあたる、12種の士業に関してです。
(弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理人、税理士、社会保険労務士、弁理士)

令和4年10月以降は、個人事務所であっても、常時5人以上従業員を雇用している場合は社会保険に強制適用されるようになります。
個人事務所の代表者(先生)に関しては社会保険(健康保険・厚生年金)の加入はできませんので、ご注意ください。

【出典】法律・会計に係る業務を⾏う士業のみなさまへ(日本年金機構)

これまで法定16種から除外されていた士業ですが、今回改正が入るのには以下の理由があると考えられます。

■他の業種だと法人化されているような規模の事務所が多いが、法人化するための様々なハードルがあるため、法人化しておらず、適用除外のところが多い
・・・法人設立にかかる費用面・2人以上資格取得者が必要な業種もあることなどから、従業員はそれなりにいるけれど法人化していないという事務所も多いです

■他の業種と比較して、経営が安定しているところが多い

■法律の専門家のため、手続きがスムーズに進むことが期待できる

(  ゚Д゚)ヘェ~

社会保険は労使折半のため、強制適用の対象となると、事務所の経費がかかります。

労働者にとっても手取りが減るので(将来もらえる年金が増えたり、傷病手当金等のいざというときの備えができる等、メリットも大きいです)、労働者に対する説明・理解の時間も含めて準備期間は十分に設けられるよう、早目に対策をするのがおすすめです。

(✧≖‿ゝ≖)デスネ!

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