社長の住所、非表示にできます

令和6年10月1日から、申出により登記事項証明書などの代表取締役等の住所の一部を、非表示とすることが可能になりました。(株式会社のみ適用)

代表取締役等住所非表示措置とは

令和6年4月16日に公布された商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、代表取締役等住所非表示措置の制度が創設され、令和6年10月1日から施行されることになりました。

この「代表取締役等住所非表示措置の制度」とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書などに表示しないこととする措置です。
具体的には、都道府県市区町村(もしくは特別区)までの表示とすることができ、それ以降の地名や番地、建物名は表示されなくなります(例「東京都渋谷区」)。

会社法の規定により、通常の取締役や監査役は名前のみの記載でいいものの、代表取締役については住所を登記する義務があります。これは会社の信用性の担保、何かあった際の連絡先という理由からですが、会社の登記簿謄本を確認することは誰でも出来ることから、代表取締役等のプライバシー個人情報保護の観点から制度を見直すべきと数年前から問題提起されていました。

注意点

住所非表示措置がされると、登記事項証明書等によって代表者の住所を証明することが出来なくなるため、次のような点に注意が必要です。事前に慎重かつ十分に検討した上で、この制度を利用しなくてはいけません。

・銀行等から融資を受けるにあたって不都合が生じる可能性がある
不動産取引等にあたって必要書類が増えたりする可能性がある

なお、住所非表示措置がされた場合でも会社法に規定される登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等に住所変更があった場合は変更登記をする必要があります。

非表示にするための手続き

住所非表示措置は、いつでも申出ができるわけではありません。

設立の登記、代表取締役等の就任登記、代表取締役等の住所移転による変更登記などの代表取締役等の住所が登記される申請と同時に、所定の書面を添付して行う必要があります。

 

今回の実現により、住所を知られることがネックとなり、法人化に踏み切れなかった方達のビジネスの新規参入の後押しになるといいですね!

 

 

 

詳細はこちら→ 法務省 代表取締役等住所非表示措置について