ついにPayPay給与受取がスタートします!

令和6年8月9日、PayPay株式会社は、給与デジタル払いの資金移動業者として、厚生労働大臣から指定されました。

 

資金移動業者の指定第一号はペイペイでしたね!

資金移動業者になるには、なかなかハードルが高いと思っていましたが、ついに!ですね。

 

そうですね。

では、導入するための流れを見ていきましょう。

 

 

画期的な新制度としてスタート

今まで給与の支払方法は、「通貨払い(=現金払い)」のほか、労働者の同意を得た場合には「銀行口座等への振込み」が認められてきました。

が、昨今のキャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化のニーズに応えるべく、令和5年4月1日に労基法規則が改正施行され、一定の要件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への資金移動(=給与デジタル払い)による方法も追加されることになりました。

 

制度導入の流れ

1.国が資金移動業者を指定

↓令和5年4月~ 資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請

↓厚生労働省で審査

↓厚生労働大臣が、資金移動業者を指定 (👈いまココ。

 

2.各企業で給与デジタル払いの導入

↓給与デジタル払いをするかどうか検討・決定

就業規則の改定

労使協定の締結(※労使協定の例はこちら

↓労働者の個別の同意(※同意書の参考例はこちら

↓給与デジタル払いを行う

 

導入のメリットとデメリット

給与デジタル払いにすると、従来の銀行振込と比べて資金移動業者の口座への振込手数料の方が安い傾向があり、振込手数料のコスト減が考えられます。

また、給与の支払い方法を多様化することで企業イメージの向上にもつながります。
新しい制度を導入している会社=多様性を受け入れる会社、新しいことにチャレンジできる会社、というアピールになるからです。

ただし、人によっては銀行振込とデジタル払い、それぞれの希望者が混在することにもなるため、振込作業や口座情報の管理の手間については増えることになります。

 

ポイント

給与としてチャージされた残高(PayPayマネー(給与))の上限額は「20万円」ということです。

もし、元々の残高が5万円あり、そこへ給与として20万円が送金された場合は、上限額を超えた5万円分は、従業員があらかじめ指定した本人名義の金融機関口座(自動送金口座)へPayPayから自動送金されることになります(手数料無料)。

 

PayPayの他にも、現在3社の資金移動業者が審査中だそうです。他にも複数の事業者からの相談もあるようで、今後も指定資金移動業者は増えていくでしょうね。

 

まだまだセキュリティ面での不安が残るものの、給与のデジタル払いが選択肢の一つとしてスタンダードになれるのか、今後も注目していきたいですね。

 

 

詳細はこちら

→ Paypay株式会社 プレスリリース

→ Paypay給与受取について

→ 資金移動業者の口座への賃金支払における資金移動業者の指定