マイナ保険証のフローチャート
こちらもどうぞ R6.12.2以降の健康保険証の実務(フローチャートあり) |
「令和6年12月に健康保険証は廃止されます。」
え!?じゃあ、どうすればいいの?
今の保険証は使えなくなるの?
マイナンバーカードを急いで作らないとダメなの?
調べてもマイナンバーカードの説明ばかりで、よく分からない。
マイナ保険証に関するフローチャートを作成してみましたので、宜しければご活用ください。
※画像が小さいので、お手数ですが以下の方法で画面を大きくしてご確認ください。
・Ctrl キーを押しながら + キーを押す
・Ctrl キーを押しながら スクロールキーを上へ
※もしエクセルデータが欲しい方がいましたら、こちらからどうぞ
マイナンバーカードの取得方法(P.1)
申請方法は、以下の3つの方法があります。
①パソコンまたはスマホから申請
②郵便で申請する
(自宅に届いている交付申請書で申請 ※交付申請書はネットからダウンロード可)
③証明用写真機(顔写真の撮影料金がかかりますが、申請完了まで出来ます)
詳しくはこちら
マイナ保険証の利用登録を行う(P.2)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにするには、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。
マイナンバーカードの保険証利用登録には3つの方法があります。
①医療機関窓口のカードリーダー
②セブン銀行ATM
③マイナポータル
今後は、マイナ保険証で医療機関を受診する(p.3)
マイナ保険証の医療機関や薬局での使い方 | マイナンバーカードの健康保険証利用 | マイナンバーカードの安全性 – YouTube
今、持っている健康保険証は?(P.4)
今、持っている健康保険証は令和6年12月2日に廃止されますが、退職等で資格喪失にならない限り、令和7年12月1日まで使用できます。
→令和7年12月1日までに退職等で使用できなくなった保険証は、保険者(加入している協会けんぽ又は健康保険組合)へ返却します。
→令和7年12月2日以降については、ご自身で破棄することが可能です。
切替えのメリットは?(P.5)
マイナ保険証を使うメリットはいくつかあります。
①窓口負担が減る
②お薬情報や検診データを医療機関と共有できるので、より良い医療を受けることができる
②医療費控除の確定申告が簡単になる
③転職時の保険証の切替えが不要になる
④高額療養費の申請が不要になる。
詳しくはこちら
資格確認書で医療機関を受診する(P.6)
マイナンバーカードを持っていない、又はマイナ保険証としての利用登録をしていない方は、保険者から交付される「資格確認書」を提示すれば、マイナ保険証のメリットはありませんが、これまで通り保険診療を受けることができます。
※協会けんぽ 健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関する資料(P.6)
今後、国から示される省令、通知等により内容に変更が生じる可能性があります。また、保険者によって取扱いが異なる場合があります。