労働者死傷病報告、電子申請が義務化

令和7年1月1日から「労働者死傷病報告」の電子申請義務化されます。
(ただし、経過措置として当面、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能。)

厚生労働省「電子申請について」

 

いろんな書類がどんどん電子申請化されていきますね。

みなさん、ついていけていますか?

 

「労働者死傷病報告」とは

労働者が労働災害により死亡し、又は休業したときには、「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。

労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条
事業者は、以下のような場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告を労働基準監督署長に提出しなければなりません。

(1)労働者が労働災害により死亡し、又は休業したとき
(2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき
(3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したとき

 

「労働者死傷病報告」提出の目的

労働者死傷病報告書は、労災保険法ではなく安全衛生法によって提出が義務づけられており、提出された死傷病報告をもとにして、行政が事故の原因の分析を行い、再発防止策の検討に活かすために提出が定められているものです。

労災かくし

この「労働者死傷病報告」の提出を怠ると、又は虚偽の内容で報告をすると、いわゆる「労災かくし」として、50万円以下の罰金に処されることがあります。たとえ不法就労外国人の場合であっても提出が必要ですし、治療費も休業中の給与も全て会社が負担する場合であっても提出が必要です。

企業名公表のおそれ

労働局のホームページでは、労働基準関係法令違反をした企業名公表しています。よく見ると「提出しなかった」ではなく、「遅滞なく提出しなかった」と記載されていますので、提出が遅れた場合でも公表の対象となる可能性があるので注意が必要です。(「遅滞なく」の場合、一般的には1か月以内を目途に報告すれば足りるものと考えられます。)

東京労働局 労働基準関係法令違反に係る公表事案

入力支援サービスを使った電子申請による提出

以下より、ガイダンスに基づいて入力し、電子申請をすることが出来ます。
労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス

 

もちろん、弊社でも電子申請1件から申請代行しますので、ぜひお問い合わせくださいね。