育成就労制度の創設 ~その①概要~
令和6年6月、出入国管理・難民認定法(いわゆる「入管法」)が改正されました。
これにより「技能実習制度」は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されます。
2回に分けて見ていきましょう。
育成就労制度の創設 ~その①概要~
育成就労制度の創設 ~その②転籍~
育成就労制度の概要
目的を国際貢献から人材確保へ
もともと技能実習制度の目的は、開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、OJTを通じて、我が国の技能、技術または知識の移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人材育成を通じて、国際貢献をすることでした。
入管法の第3条第2項にも、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と定めており、あくまでも国際貢献の側面が大きかったのです。
ですが、実際は少子高齢化により労働力不足である我が国にとっては、外国人技能実習生は貴重な労働力となっていきました。また近隣諸国の韓国や台湾も近年、外国人材の受け入れを拡大しており、国際的な人材獲得競争も激化しています。こういった人手不足への対応の一つとして外国人の受け入れも欠かせない状況となり、人材育成だけでなく人材確保も目的とする制度を再構築することになりました。
制度変更後の全体イメージ
あと特定技能制度もありましたよね、あれはどうなるんですか?
特定技能制度は、適正化を図ったうえで現行制度が継続されます。
制度変更の全体イメージ図はこのようになっています。
(出典 厚生労働省 改正法の概要(育成就労制度の創設等)より)
このイメージ図でいうと、現行制度の青い部分(技能実習制度)が、右側の「育成就労」に変更されるわけです。
なるほど。あと階段のようにガタガタしていたのが、右側はだいぶすっきりシンプルになりましたね。
いいところに気づきましたね。新制度では、「育成就労」の受け入れの対象分野を、特定産業分野(特定技能1号による外国人の受入分野)と原則一致させることにしたのです。
人手不足への対応
(出典 厚生労働省 育成就労制度の概要より)
上の図のように現行の技能実習制度では、せっかく技能実習を修了しても特定技能に対応する分野でない場合は、帰国してしまうことが多く、なかなか人手不足を解消することが出来ませんでした。
そこで育成就労制度では、受け入れの対象分野を、特定産業分野(特定技能1号による外国人の受入分野)と原則一致させることとし、中長期的に日本で活躍できる制度へと再構築することにしたのです。
なお、機械的に一致させるのではなく、育成就労を通じて技能を習得させるべき分野に限る(国内での育成になじまない分野は対象外)とされています。
特定産業分野
特定産業分野とは、特定技能1号による外国人の受入分野のことで、令和6年3月29日の閣議決定によりに新たに4分野が追加されることになりました。
低迷している日本経済においては、今後も外国人労働者を積極的に受け入れていくと考えられ、引き続き新たな分野の追加も検討されています。