令和4年度の雇用保険(引上げ!)・労災保険・健康保険料率

政府は2022年(令和4年)2月1日、雇用保険料の引き上げを柱とする雇用保険法などの改正案を閣議決定しました。

今回はこの引上げに伴い、労使の負担が具体的にどのくらい変わるのかと、労災保険率や健康保険料率がどうなるのかを見ていこうと思います。

〆(・ω・。≡・ω・)ノ^メモスルー

【令和4年4月13日追記】
「雇用保険料率のリーフレット」と、「令和4年度年度更新申告書の書き方」がアップされました!
【出典】令和4年度雇用保険料率のご案内リーフレット(厚生労働省)

本年度は、4月と10月の二段階に分けて雇用保険料率が変わります。
そのため上記のように、令和4年度の雇用保険の概算保険料の計算は、4月~9月/10月~3月の各期間毎に行うよう記載されています。

【出典】令和4年度 労働保険の年度更新期間について (厚生労働省)

雇用保険料は令和4年4月&10月の
二段階で引き上げが決定!

下記の表でみていただくと、現在の雇用保険率は(農林水産・清酒製造・建設の事業を除いた)一般の事業で0.9%です。

この0.9%は一年の間に支払った賃金額に乗じられ、労災保険料とともに(年度途中で事業が開始したものや延納の申請をしたものを除き)一年に一度徴収されます。

この0.9%の中には「労働者の給与から徴収する分」「事業主が負担する分」「雇用保険二事業に充てられる分(こちらも事業主負担)が入っています。
※労働者負担分と事業主負担分の中にはそれぞれ「失業等の際の給付分」と「育児休業給付分」が入っています。

例として一般の事業で見たとき(0.9%)の内訳は☟のとおりです。

現状

令和4年4月~

4月の第一弾の引上げ(0.95%)では、雇用保険二事業分が変わるのみなので、労働者の負担率は変わりません。

令和4年10月~

それが第二弾の引上げ(1.35%)ではこう☟なります。

Σ( ̄ロ ̄lll)ガビーン

雇用保険料は毎月の給与から天引きされていることがほとんどかと思います。
労働者負担分を月収が30万円の場合で考えてみると、月々900円だった雇用保険料が1,500円まで引き上げられることになります。

グラフで見てみると、なかなかの引上げ率なのが分かります。

今回の引き上げは、新型コロナウイルスの影響によって、雇用保険二事業の費用が雇用調整助成金等で使用されたことが要因です。

ただ、ここ5年間は0.9%だったものの、過去のデータを見てみるとそれ以前は高い率で、平成17年・18年度には1.95%(労働者負担率は0.8%)にまで上がっていたこともあります。

(; ・`д・´)ヘェ~

労災保険料率

労災保険料に関しては、3年に一度の改定年度が昨年(令和3年)でしたので、昨年からの据え置きになります!
【出典】令和3年度の労災保険率について~令和2年度から変更ありません~ (厚生労働省)

健康保険料率

そして、4月と言えば健康保険料率も改定の時期です!
※健康保険料率は、毎年3月分(4月納付分)から変更となります。

今年は協会けんぽ(全国健康保険協会)では約4割弱の18都道府県で保険料率を引き下げるようです!

\( °д° )/トドウフケンニヨルノネ

都道府県別にみた場合の最高と最低をみると次のようになります。
最も高いのは佐賀県・・・11%
最も低いのは新潟県・・・9.51%
なお、弊社のある東京都は、9.81%となりました。

協会けんぽの料率については、こちら☟からご確認いただけます。
【出典】令和4年度保険料額表(令和4年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 

※健康保険組合については、お手数ですが各組合のホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせをお願いいたします。
(余談なのですが、2021年4月1日時点で、日本には健康保険組合は1300以上もあるのです!)

\(◎o◎)/

*·‥… ━━━ *·‥…━━━*‥…━━━ *‥…━━━ *‥…━━━ *‥…━━━ *
この内容は公開日時点のものです。
当ホームページに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報のご利用は利用者の責任の範囲とさせていただきます。
*·‥… ━━━ *·‥…━━━*‥…━━━ *‥…━━━ *‥…━━━ *‥…━━━ *