令和4年1月~出生育児一時金の額が引き上げ!

健康保険の被保険者やその被扶養者が出産したときに受給できる出生育児一時金。
2022年(令和4年)1月1日から産科医療保障制度に改正が入った関係で、その額が40.4万円から40.8万円に引き上げられました!

【出典】産科医療補償制度 (日本医療機能評価機構)
【出典】産科医療補償制度について (厚生労働省)

Σ(,,oΔo,,*)ヒキアゲ?!

あれ?42万円じゃないの?

「出産時に貰える一時金は42万円!」と分かりやすいように記載しているものが多いため、☝のようにあれ?と思った方もいると思います。

実際は、出生育児一時金が42万円なわけではなく、その額に産科医療保障制度の掛金という二つの制度の支給額が合計されたのが42万円なのです。
そのため「一時金は42万円!」と書いてあるリーフレット等にも、よ~く見ると「産科医療保障制度に加入している医療機関での出産の場合」などと注意書きがされているかと思います。

内訳はこのようになります。

結果、合計額は42万円と変更はありません!
影響があるとすると、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産する場合等ですが、99.9%の医療機関が加入している制度のため、ほぼこの制度を利用しての出産になるかと思われます。
在胎週数が22週未満など産科医療補償制度の対象にならない出産は、出産育児一時金の額(40万8000円)のみの支給となります

(๑º ロ º๑)ホゥホゥ

産科医療保障制度とは

産科医療保障制度とは、平成21年1月に下記の目的で創設されました。
1.分娩に関連して発症した重度脳性まひ*¹のお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償すること
2.原因分析を行い、同じような事例の再発再発防止に資する情報を提供すること
3.これらにより、紛争の防止*²・早期解決および産科医療の質の向上を図ること

*¹分娩に関連して発症した重度脳性まひとは・・・なかなか分娩が進まず胎児の脳が圧迫されたことにより血液が回らず酸素が欠乏してしまうケース等があるようですが、はっきりした原因は特定できないようです
*²紛争の防止とは・・・お子様が重度脳性まひになってしまった場合の、家族と医療機関との訴訟等を指します

本来必要となる掛金の額は1分娩あたり2.2万円なのですが、医療の進歩等で脳性まひになる新生児が減った事などで、同制度の剰余金から1分娩あたり1万円が充当されるため、今回1.2万円になりました。

補償の対象と認定されると、お子様に対して看護・介護のために、総額3,000万円(一時金600万円 と 分割金2,400万円(20年×120万円))が補償金として支払われます。
万が一、お子様が補償の対象である可能性がある場合、補償申請の期限はお子様の満1歳の誕生日から5歳の誕生日までで、それを過ぎると補償申請は行うことはできませんので注意が必要です!

今回の改定では金額のみでなく、補償の対象基準にも変更があるため、気になる方は確認をしてみてください!
【出典】2022年1月 産科医療補償制度改定の概要(日本医療機能評価機構)

出産育児一時金とは

出産育児一時金は各健康保険から支給されます。
(被扶養者が出産した場合は「家族出産育児一時金」という名称になります)
受給には下記の要件が必要です。

①自分自身がいずれかの健康保険制度に加入している、もしくは健康保険に加入している配偶者や家族の扶養家族である
②妊娠4ヶ月(85日)以降の出産である
※正常分娩、早産、流産、死産、人工妊娠中絶いずれも対象になります

日本は「国民皆保険」ということで、何かしらの健康保険に加入する・または被保険者の扶養に入ることが義務付けられているので、ほとんどの方は②の要件を満たせば受け取ることができるかと思います。

出産時に受け取れる42万円。大抵の場合、直接支払制度でそのまま産院に支払うことにはなるので、内訳に関してはあまり意識されることはないかもしれませんが、ぜひこの機会に知識としてお持ちください♪

(Ο-Ο―)キリッッ!!

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