4月賞与 雇用保険料率、新・旧どっち?
令和7年度4月から新雇用保険料率となりました。
新しい保険料率と、「いつの給与から新しい保険料率で徴収すべきか?」については、先日の記事でもお伝えしたとおりです。→令和7年4月~雇用保険料率
今回は賞与をテーマにお話ししようと思います。
Q 4月に雇用保険料率改定、では4月賞与の料率は新旧どっち?
えっとまず、給与の場合は、「4月1日以降に到来する賃金締め日から」でしたよね。給与の締め日が4月のものから新料率を適用する、と。
そうですね、では、賞与の場合はどうでしょうか。
例えば4月に支給する賞与は、新・旧どちらの料率で計算すべきでしょうか?
賞与の場合は、賞与の算定期間と関係ある気がします。算定期間が3月末日までなら旧料率、算定期間が4月以降なら新料率、でどうでしょうか?
惜しい…!ですがちょっと違います。
正解は「賞与の支払確定日で判断する」です。賞与の支払確定日とは・・・
A 賞与の支払確定日で判断する
賞与の支払確定日とは、「賞与を対象者に払うことが確定した日」です。
ポイントは、この「対象者」に払うことが「いつ確定したか」です。
賞与に関する規定を確認してみましょう。
①賃金規程等において「賞与の支給対象者は、支給日に在籍している者とする」と定められている場合は、「対象者」に賞与を払うことが確定したのは「支給日」になります。よって、支払確定日は支給日です。下記の例では、支払確定日が4月になりますので、雇用保険料は新料率で計算をします。
例)賞与の 算定期間 |
賞与支給日 | 支払確定日 | 料率 |
10/1~3/31 | 4/25 | 4/25 | 新 |
②賃金規程等において「賞与の支給対象者は、算定期間の末日に在籍している者とする」と定められている場合は、「対象者」に賞与を払うことが確定したのは「算定対象期間の末日」ですので、支払確定日は算定期間の末日になります。下記の例では、支払確定日は3月ですので、雇用保険料は旧料率で計算します。
例)賞与の 算定期間 |
賞与支給日 | 支払確定日 | 料率 |
10/1~3/31 | 4/25 | 3/31 | 旧 |
まずは規定がどうなっているかを確認する必要があるわけですね。
そして…雇用保険料って実は奥が深かったんですね・・・。
社員数が10人未満であったり、賞与の支給が初めてなどの場合で賃金規程が無い場合は、「支払確定日」はいつなのかを明確にして、計算を進めるようにしましょう。
年度更新をする際の注意
年度更新で確定保険料を算出する際、上記の①と②のケースでは算入する年度が異なることも要注意のポイントです。それぞれ適用する料率の年度に算入する必要がありますので気を付けてくださいね。