2027年4月スタート!新「育成就労制度」の概要と今から企業が準備すべきこと

日本の人手不足分野における「人材の育成」と「人材の確保」を目的として、従来の外国人技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設されたのが「育成就労制度」です。

本制度は2027年4月1日から運用の開始となります。

今回は、これまでの制度との違いや、受け入れ企業が今から準備しておくべきポイントを解説します。

■技能実習制度や特定技能制度とは何が異なるのか?

最大の相違点は、「制度の目的」と「外国人のキャリアに対する考え方」にあります。

【各制度の目的と位置づけ】

技能実習制度: 技術習得と国際貢献(※廃止決定)

育成就労制度: 人材育成と定着(※特定技能への移行を前提とした育成)

特定技能制度: 即戦力としての就労確保

従来の技能実習制度は、日本で習得した技術を母国に持ち帰り貢献してもらうことが本来の目的でした。しかし実態としては、単なる労働力として活用されているケースも見受けられ、国内外から多くの批判がありました。

そこで新設された「育成就労制度」では、在留期間内に「特定技能1号」相当の技能と日本語能力をしっかりと身につけ、小中長期的に日本で活躍してもらうことを前提としています。育成就労で人材を育て、その後「特定技能」へ移行して定着してもらう形が、これからの理想的なキャリアパスとなります。

【比較】技能実習制度と育成就労制度の主な違い

技 能 実 習

育 成 就 労

在留期間 最長5年 3
転籍 原則不可(倒産などやむを得ない場合を除く) 一定の要件(1〜2年就労、日本語・技能等)を満たせば、本人の希望による転籍が可能
前職要件 あり なし
日本語能力要件 なし(介護分野を除く) 入国時N5相当以上
支援・監督機関 監理団体 監理支援機関(新設)

就労1~2年経過で本人希望により転籍ができるようになったのは外国人労働者にとってよいことかと思いますが、受け入れ企業にとっては「せっかく育成した人材がすぐに辞めてしまうのでは?」という懸念が加速しそうです。

そういった懸念が減るように、不当な人材引き抜きや不適切な就労を防ぐため、転籍には以下のような厳格なルールが設けられています。

  1. 同一業務区分内に限定: 転籍ができるのは、原則として同じ業務区分内(例:介護から介護など)に限られます。
  2. 一定の転籍禁止期間あり:「やむを得ない事情がある場合」の転籍以外では、分野別に1年~2年の転籍禁止期間が設定されます。
  3. 民間人材紹介会社の関与禁止: 転籍のあっせんに民間の人材紹介会社が介入することはできません。監理支援機関や外国人育成就労機構、ハローワーク等が連携して支援を行います。
  4. 初期費用の補填制度: 転籍先の企業は、転籍元の企業が受け入れ時に支払った初期費用の一定額を、転籍元企業へ支払う義務があります。

 

なるほど。受入れ企業、外国人本人にとってお互い不要なトラブルは少なく進める仕組みが考えられているのですね。

 

新設される「監理支援機関」の役割と要件

育成就労制度において、受け入れ企業(育成就労実施者)への指導・監督や、外国人労働者のサポート・相談対応を行うのが「監理支援機関」です。

技能実習制度では全体の約98%が監理団体を活用していた背景もあり、制度が変わってもこの支援機関が果たす役割は極めて重要です。

 

監理支援機関は技能実習制度の監理団体が引き続き担うことができますか?

自動的に移行することはできず、新たに「監理支援機関」としての許可を受ける必要があります。

監理支援機関として認められるには、主に以下のような要件を満たさなければなりません。

  1. 法人格と財務健全性: 原則として非営利法人であり、直近の決算において債務超過がないこと。
  2. 人員体制の強化: 最低2名以上の常勤役職員を配置。常勤役職員1名あたりが担当できるのは「受け入れ企業8社未満」「外国人40人未満」とする。
  3. 監理型育成就労外国人からの母国語相談等に対応できる体制を有していること。
  4. 育成就労外国人の保護の観点から、緊急対応等の能力を有していること。
  5. 「外部監査人」の設置義務化: 育成就労実施者(受け入れ企業)と密接な関係にない、弁護士・社会保険労務士・行政書士などの有資格者や専門知識を持つ「外部監査人」を置くことが必須となります。

【外部監査人新設のねらい】

独立した第三者の視点から書類確認や現場への同行監査を行うことで、不正を防止し、健全で適切な運営体制をチェックするために設けられました。外部の新鮮な目を入れることで、企業・支援機関・外国人労働者の三者にとって、より安心・安全な就労環境が整備されることが期待されています。

 

外部の新鮮な目で運営をチェックすることは大事ですね。

 

〈まとめ〉

2027年4月の育成就労制度の運用開始に向けて、現在多くの監理団体様や企業様が準備を進められています。

特に、新たに許可を受けるために必須となる「外部監査人の選定」は、制度を適正に運用するための重要なステップです。「どのような基準で選べばいいのか分からない」「信頼できる専門家を探している」という場合は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。