ついに令和4年12月で終了!
「すまい給付金」
「すまい給付金」をご存知でしょうか。
この給付金は、普段の買い物でも発生している「消費税」と密接な関係があります。
消費税は創設時(平成元年4月1日)3%からスタートし、平成9年には5%、平成26年には8%、令和元年には10%(軽減税率8%)とだんだんと引き上げられてきました。
その消費税率引き上げによる負担を緩和するために、平成26年4月から実施されている制度が「すまい給付金」です。
【注意】消費税の負担緩和が目的のため、消費税がもとから非課税の、個人間売買の中古住宅は対象外です
申請期限が延長される特別措置が取られていましたが、令和4年12月末でついに終了となります!
アセ(゚ロ゚; 三 ;゚ロ゚)アセ
給付対象
おおまかな要件としては、下記の3点です。
※実際に給付を受けるためにはさらに細かい要件がありますので、3つの要件に当てはまった方は下記リンクへ!
【出典】すまい給付金とは(国土交通省)
□住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住すること
□収入が一定以下の方(住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象)
※モデル:夫婦(妻は収入なし)+中学生以下の子供が2人の家庭⇒[消費税8%時]収入額の目安が510万円以下[消費税10%時]収入額の目安が775万円以下
□消費税率が8%に引上げられた、平成26年4月~令和3年12月31日までに引渡し&入居が完了した住宅
※ただし、下記期間内に契約した場合は、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象となる延長措置が行われています
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
※基本の申請期限は、住宅の引き渡しを受けてから1年3か月以内です
※給付対象は平成26年の引上げ後(8%か10%)の消費税率が適用された住宅となります(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です)
給付額
給付額は住宅取得者の収入及び持分割合により決定されます。
※収入は、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される都道府県民税の所得割額により確認されます
期間内に住宅を契約されていた方で「申請がまだだった!」という方は、12月末までに忘れずに申請を行いましょう!!
ヾ(●`・△・´●)ゞイソゲー