延長&上限の減額が決定!令和4年10月~11月の雇用調整助成金の特例措置

令和4年(2022年)9月末まで延長することが公表されていた、雇用調整助成金の特例措置

8月31日、第183回労働政策審議会職業安定分科会及び第174回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会が開催され、
11月30日までの雇用調整助成金・休業支援金等、産業雇用安定助成金の拡充案に関する内容が示されました。

令和4年12 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までにお知らせするとされています。

【出典】令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について|厚生労働省

☟以前の記事もご参照ください。

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等

前回からの変更点は?

変更点

助成率

こちらは変更はなく、下記の通りです。

中小企業
 原則の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例の場合の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則の助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例の場合の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

※助成額の計算方法・・・(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 上記の助成率

´・_ゝ・)´-_ゝ-)ウンウン

注意点

令和4年4月以降の休業にかかる申請からは、下記の対応が実施されていますので、改めて確認しましょう!

詳細は⇒【出典】雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します (厚生労働省)

また、不正受給になってしまわないよう、要件はしっかり確認して申請しましょう!

【出典】雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します (厚生労働省)

(・ω・´●)キリッ

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