令和3年9月~育児休業給付金を受けられる可能性がUP!

第二回目のお役立ち情報は・・・
9月1日からスタートする改正です!
特に下記のパターンに当てはまる方は、要チェックです!
(´ー`A;) アセアセ

□入社後、1年程度で出産をする予定
□妊娠してから体調不良等で出勤できない日がある
□転職してから妊娠したが、前の会社から今の会社に転職するまでに1年以上あいた

育児休業給付の要件一部変更

実はハローワークからもリーフレットが出ているのですが
さらに分かりやすく!解説していきたいと思います!


👆画像をクリックするとPDFデータに飛びます。

前提:用語の説明

・産休業・・・出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から出産の当日まで取得できる休業制度
会社で加入している健康保険(全国健康保険協会または健康保険組合)から出産手当金が支払われます。
※出産日が予定日よりも前後した場合は出産した日までが産前休業とされます
・産休業・・・出産をした日の翌日から56日間取得できる休業制度
こちらも会社で加入している健康保険(全国健康保険協会または健康保険組合)から出産手当金が支払われます。
【参照】出産で会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

育児休業・・・産後休業が終了してから、子が1歳になるまで(場合によっては1歳2か月~2歳まで)取得できる休業制度。
雇用保険に加入しており、これから解説する要件を満たしていれば、雇用保険から育児休業給付金が支払われます。

今回の改正を簡単にまとめると・・・

これまで育児休業給付の対象外になってしまっていた一部の方が給付対象になる!ということです。

リーフレットにも記載がありますが
これまでの法律では、育児休業開始日(例では6月26日)を起算日として
”その日前2年間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること”が条件でした。
※賃金の支払いの基礎となった日数・・・通常の勤務日のほか、有給休暇や休業手当の支払われた日などです
※完全月とは・・・暦上の月((例)9/1~9/30)ではなく、休業を開始した日の前日から1か月ごとに区切った期間のことです

ここで考えてみましょう。

(=m=;)ムムムッ

リーフレットで見てみると、4月1日に就職をして1年後の4月5日から産休に入り、6月26日から育休を開始しています。
その場合、育休を開始した6月26日から遡って”働いた日が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上”という要件が必要なのですが、それをクリアするには日数が足りなかったということになります。(この場合は、産前休業の取得は必須ではないので要件を満たせるようにその間働くか、有給休暇を消化するという裏技もあります)

☟リーフレットの育休開始日等をもとに、カウントの仕方をまとめています。

この集計方法だと、要件を満たしている月は11.5ヶ月しかありません。
すなわち、育児休業給付はもらえません。

(´;ω;`)

今回の改正でどうなるの?

今回の改正で、育児休業開始日を起算日にすると要件を満たすことができない場合は
起算日を”産前休業開始日等”とすることができるようになりました。
そうすると、先程の表は☟のように変わります。

(๑º ロ º๑)オォ!

要件“賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること”を満たすことができました!

このように、今までの集計方法だと育児休業給付の対象外になっていた方も
新しい集計方法を使用すれば、給付の対象になる場合があります!

その他の覚えておいてほしいポイント


👆リーフレットではこの部分に記載があります。

1⃣賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上の月が12ヶ月無い場合は”80時間以上働いた時間がある月(完全月)”も1か月としてカウントできます

2⃣産休開始日が起算日となることで、予定より早く出産した場合やお休みに入った場合の注意書きも加わりました。
産休を開始する前に出産した場合は「出産日の翌日」
産休開始前に母性保護のための休業をした場合は「※先行する休業を開始した日」が起算日となります。

「※先行する休業を開始した日」とは例えば・・・☟新型コロナに関する措置等で早目に休業した場合
【参照】新型コロナウイルス感染症に関するに関する母性健康管理措置について(厚生労働省)

※因みに、上記の新型コロナに関する措置を講じた企業が申請できる助成金もあります!
【参照】新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください(厚生労働省) 

要するに??

育児休業を取得する場合に気にしなければいけない要件は・・・
1⃣(基本)
育休開始日を起算日として
”その日前2年間に働いた日が11日以上ある月・または80時間以上ある月(完全月)が12ヶ月以上あること”
2⃣(追加:1⃣を満たせない方)
産休開始日を起算日として
“その日前2年間に働いた日が11日以上ある月・または80時間以上ある月(完全月)”が“12ヶ月以上あること”

です!

ご自身やご家族が育児休業給付金を受給できるのか、これでもわからないよ~という場合は人事・労務の方に相談して、要件を満たしているのか・または満たすことができるのか、確認してみてくださいね。

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ではまた次回お会いしましょう!

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