スクープ!令和7年1月1日以後に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について

令和7年月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書等に記載した事項から異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされました。

国税庁HPでは異動の有無についてチェックリストを公開しており、チェックが1つでもある人は、今までどおりの申告書を提出してもらい、チェックが1つも無い人は、「簡易な申告書」を提出できることになるようです。

 

国税庁HP/扶養控除等申告書の提出について https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

 

さて、「簡易な申告書」とは?

名前と住所を書いたら、余白前年から異動なしと書いて提出すればいいようですね。

会社によっては既に名前や住所、扶養親族などの情報は記載されているものが配られていて、内容に間違いがなければそのまま提出、としていたところも多いと思います。そういった会社では、あまり関係のない改正かもしれません。

いままで白紙で配られていて、毎回必要事項を記載していた!という場合は楽ちんになりそうですね。