令和4年10月改正!第二弾!

社会保険の適用拡大!

来年(2022年(令和4年))10月からの改正情報の第二弾です!

社会保険に強制加入になる適用条件が拡大します!
給与計算等、毎月の収入に関わる部分ですので、早目の対策をしていきましょう!

【出典】事業主の皆さまへ お知らせ(日本年金機構)

社会保険の適用が拡大!!!

現在の基本的な取り扱い

現在の法律では、下記の要件を満たしている事業所とそこで働く人は、社会保険(健康保険・厚生年金)に必ず加入しなければなりません。

1⃣法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの
2⃣常時*¹5人以上の従業員が使用される事務所、工場、商店等の個人事業所
※ただし、5人以上の個人事業所であっても農業・畜産業・水産業等、旅館・料理飲食店・理美容業等、法務業、宗教業はその限りではありません。
*¹「常時使用される」とは・・・雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対償として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。試用期間中でも報酬が支払われる場合は、使用関係が認められることとなります。

【出典】適用事業所と被保険者 (日本年金機構)

ここでは、フルタイムで使用されるいわゆる正社員だけでなく、一週間の所定労働時間&一カ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマーやアルバイト等でも強制的に被保険者になります。

(例)正社員の一週間の所定労働が40時間一カ月の所定労働日数が20日の場合
⇒パートタイマーやアルバイト等でも、一週間の所定労働時間が30時間一カ月の所定労働日数が15日以上の場合は被保険者となります。

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例外:特定適用事業所

また、被保険者の総数が常時500人を超える事業所(以下、特定適用事業所)では、下記の要件を満たすことでも被保険者となります。
※500人以下でも、労使同意の上、任意で特定適用事業所になることもできます

①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金の月額が88,000円以上
③雇用期間が継続して1年以上見込まれること
④学生ではないこと

※【出典】令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大Q&A集 (日本年金機構)に下記の記載がされています。


88,000円の算定には、標準報酬月額を算定する時には使用する、③時間外・休日・深夜労働に対して支払われる賃金④通勤手当等入れないで判断をしますので要注意です!

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2022年(令和4年)10月からはどう変わるの?

まず、特定適用事業所の条件が「被保険者の総数が常時500人を超える事業所」から被保険者の総数が常時100人を超える事業所に変わります。
(2024(令和6年)年10月からは「常時50人を超える~」に更に変わる予定です)

加入に際しての要件は③の部分が改正になります。(=下記要件を満たす方は強制的に被保険者となります)
①週の所定労働時間が20時間以上 ⇒変更なし
②賃金の月額が88,000円以上 ⇒変更なし
③雇用期間が継続して1年以上見込まれること 
 ⇒雇用期間が継続して2か月を超えて見込まれること
④学生ではないこと ⇒変更なし

【出典】社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

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改正にあたり企業側が準備しておくこと

急に前月等に会社から「法律が変わるので、来月からは社会保険の対象者になります!」と説明を受けても、『扶養から抜けなければいけなくなる』『(社会保険の保険料は労使折半のため)手取り額が減ってしまう』ということで「それであれば働き方を変えたい」という人も出てくるかもしれません。

改正にあたって、まずは加入対象者の把握が必要ですし、直前で準備しようとしても、社内周知が間に合わない・社員の理解が得られない等、急には変更が難しい問題が発生することが予測されます。また、企業側としても法定福利費が増えることになるので、その調整も必要です。

厚生労働省からも、事前準備の必要性が示唆されていますので、改正に間に合うよう早めに準備を進めていきましょう!

【出典】厚生労働省からのお知らせ (リーフレット)

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