令和3年10月~中小企業限定★
くるみん認定で助成金

内閣府は以前から、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた中小企業に助成金(50万円)を支給する事業を行うことを公表していました。
その実施期間が、令和3年10月1日からスタートしました!

【出典】中小企業子ども・子育て支援環境整備事業 リーフレット (内閣府)

ただし、詳細や手続き方法などについては決まっておらず、改めて実施機関(一般財団法人女性労働協会)から公表されるとされています。

【追記】
下記サイト内で詳細が公表されています。申請受付期間は区切られており、各期間毎に実施要綱や利用ガイドが更新されているようですので、随時ご確認ください。

【出典】一般財団法人 女性労働協会 (ホームページ)

くるみん認定で50万円
プラチナくるみん認定で毎年50万円

「くるみん認定」とは

まず大前提にはなってしまいますが、くるみんマークのことはご存知でしょうか。

(Ο-Ο―)キリッッ!!

くるみんマークとは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。

次世代育成支援対策推進法に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の企業は労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることとなっています。
(常時雇用する労働者が100人以下の企業は努力義務です)

その行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。

また、くるみん認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと受けることができるのが、「プラチナくるみん認定」です。

くるみん認定(プラチナくるみん認定)を受けた企業は、「(プラチナ)くるみんマーク」を広告等に表示し、労働者の子育てに関して高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。

近年、子育てや介護をしている労働者の就業をどうやって継続していくかが課題とされていますが、労働者側から見ても企業を選ぶ際、子育てや介護をしながら仕事を続けられる会社かどうかというのは重要なポイントです。

そのため、くるみんマークによる子育てサポート企業アピールは、優秀な人材を確保する上でも有効だと言えます。

【出典】次世代育成支援対策推進法 (厚生労働省)

※なお、似たような認定制度で「えるぼし認定」というものがありますが、そちらは女性活躍推進法に基づき、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を認定する制度です。

╭( ・ㅂ・)وワカッタ!

認定基準

くるみんの認定を受けるためには、下記の10の認定基準を満たす必要があります。
※パンフレットにはより細かい内容が記載されてますので、併せてご確認ください
【出典】プラチナくるみん認定を目指しましょう!!! (厚生労働省)

  1. 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
  2. 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
  3. 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
  4. 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
  5. 次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
    (1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること
    (2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
    ※下記の特例もあります
  6. 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること
  7. 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
  8. 計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること
    ※認定申請時にすでに退職している労働者は(1)・(2)のいずれも、分母にも分子にも含みません
    (1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること
    (2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
  9. 次の①~③のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
    ①所定外労働の削減のための措置
    ②年次有給休暇の取得の促進のための措置
    ③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
  10. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと

(9`・ω・)/__フムフム

プラチナくるみん認定を受けるには

次に「プラチナくるみん認定」に関してです。プラチナくるみんの認定申請を行うにはまず、事前に「くるみん認定」を受けている必要があります

また、くるみんの認定基準10項目のうち、5と9の内容が変わり、さらに2つの基準が追加になります。(変更箇所を青文字にしています)

5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が13%以上であること
(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて30%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること

9.次の①~③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少なくともいずれか一方について、定量的な目標*¹を定めて実施し、その目標を達成したこと
①所定外労働の削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
*¹定量的な目標とは・・・成果にかかる数値目標をいいます
(例)・年平均所定外労働時間を○%削減する
・年次有給休暇取得率を○%以上とする
(定量的な目標とは認められない例)
・ノー残業デーを月○回実施する(成果にかかる数値目標が含まれないため)

【追加】次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること
(1)子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続して在職(育児休業等を利用してる者を含む)している者の割合が90%以上であるこ
(2)子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女性労働者の合計数のうち子の1歳誕生日まで継続して在職している者(子の1歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む)の割合が55%以上であること

【追加】育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画を策定し、実施していること

なお、プラチナくるみん認定企業は、行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について、毎年少なくとも1回、公表日の前事業年度*²における状況について公表を行う必要があります。
*²事業年度とは・・・各企業における会計年度をいいます

─=≡Σ((( つ•̀ω•́)つ

助成金の要件・助成額

くるみん認定に関しての要件と助成額は以下のとおりです。

 

プラチナくるみん認定に関しての要件と助成額は以下のとおりです。

行動計画の策定

認定&助成金の申請のためには、当然ですが、行動計画を立て実行する必要があります。

まずは自社の両立支援がどの程度進んでいるのかの現状を把握することが大切なのですが、そこがなかなか難しいかと思います。

そこで、厚生労働省は「両立支援のひろば」というページを開設・「両立診断サイト」というページを設けて、自社の現状を把握しやすくしてくれています。
【出典】自社の取り組み状況を診断する両立診断サイト (厚生労働省)

このサイトでは、診断の結果を踏まえて、自社の取組みの中で遅れている項目を重点的に取り組む内容とする行動計画が作成できる機能も盛り込まれています。

他に、くるみん認定を受けている企業の検索ができて取組み内容が見られる事例集のページもあるので、行動計画策定の際はぜひ診断をし、参考にしてみてください。
【出典】両立支援のひろば (厚生労働省)

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