令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等
今回は雇用調整助成金の「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」に関するお知らせです!
厚生労働省は2021年10月に、雇用調整助成金の特例措置等について、2022年3月まで延長することを公表していました。
まだ「施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。」との前置きはありますが、令和4年1月以降の内容が11月19日に発表されました。
【出典】令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省
《追記:2021/12/22》
予定されていた雇用調整助成金の特例措置の延長に関して、リーフレットが発行されました!
予定通りの内容になったようです!詳細はリーフレットをご確認ください。
【出典】令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について (厚生労働省)
【出典】雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ「対象期間」の延長のお知らせ (厚生労働省)
【出典】雇用調整助成金(新型コロナ特例)緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ|厚生労働省
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」
とは?
雇用調整助成金は、もともと景気の変動・産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
その特例版として設置されたのが「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例」で、新型コロナの影響が長引くのに合わせて延長を重ねています。
※雇用調整助成金は事業主が労働者を休業させた時だけではなく、出向させることで雇用を維持した場合も支給対象となります。
【出典】「雇用シェア」(在籍型出向制度)を活用して、従業員の雇用を守る企業を無料支援します|厚生労働省
支給対象
「新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置」では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
なお、雇用調整助成金は、事業主に雇用されている雇用保険被保険者に対する休業手当などが、助成対象です。
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(雇用調整助成金と同様に申請できます)
【出典】緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル小規模事業主の皆さま緊急対応期間(令和2年4月1日~令和3年12月31日) (厚生労働省)
ロウシトモニ╰(*´︶`*)╯アンシンデス
助成額の計算方法
(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率
※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置があります。
【上限額】
令和3年5月~12月まで 1人1日あたり15,000円もしくは13,500円
令和4年1・2月 1人1日あたり15,000円もしくは11,000円
令和4年3月 1人1日あたり15,000円もしくは9,000円
【出典】令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(別紙PDF)|厚生労働省
申請の際の注意
申請にあたり、厚生労働省からは下記の注意喚起がされています。
【出典】雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナ特例)|厚生労働省
申請の際は逐一、様式の確認・ダウンロードが必要とのことです。気を付けましょう!
(9`・ω・)9リョウカイデス
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