助成対象が拡大!テレワーク助成金変更点

令和3年4月1日から開始されていた、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領が令和3年12月21日に改正されました!

この改正により、助成対象者と助成内容が拡大しました!

(*・∇・ノノ゙☆パチパチ

記事作成時の話にはなりますが、新型コロナウイルス(オミクロン株)が猛威をふるっているので、うまく活用して職場クラスターなどへのリスクマネジメントにつなげたいですね。

【出典】人材確保等支援助成金(テレワークコース)|厚生労働省

変更点は?

まず変更点はこの二点です。

①テレワーク勤務を新規に導入する事業主だけではなく、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となる

テレワーク用サービス利用料も助成の対象になる(対象となる経費は、初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)まで)
例えば・・・
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

「試行的に」という条件付きとはいえ、すでにスタートしていた企業も対象になるのはありがたいですね!
上限はありますが、じわじわとかさんでしまうサービス料も対象にしてくれています!

(๑º ロ º๑)!!

支給要件まとめ

この助成金の支給要件は大きく分けて2段階あります。
それぞれに支給額や要件が異なりますので、確認しましょう!(改正部分は赤字にしています)

第一段階【機器導入助成】

支給額:支給対象経費の30%
※以下のいずれか低い方の金額が上限額
「100万円 」 又は 「20万円×対象労働者数」

□雇用保険の適用事業である中小事業主であること
□テレワーク勤務を新規に導入する事業主、またはテレワーク勤務を試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主であること
□ 新たに、テレワークに関する制度を規定した就業規則または労働協約を整備すること
※整備した就業規則又は労働協約は、評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して 12か月が経過する日までに施行するものであること
□過去に、職場意識改善助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(テレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)、時間外労働等改善助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)及び働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)並びに本助成金の支給を受けていないこと
□認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して7か月以内にテレワークを可能とする取組を1つ以上行う事業主であること
□評価期間(機器等導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施し、実施したテレワークに係る実績が以下のいずれかを満たしていること
・テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
・テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上

第二段階【目標達成助成】

支給額:支給対象経費の20% 〈35%〉
※以下いずれか低い方の金額が上限額
「100万円」  又は 「20万円×対象労働者数」

□本助成金(機器等導入助成)の支給を受けた事業主であること
□整備した就業規則又は労働協約が評価期間(機器等導入助成)開始日から起算して 12 か月が経過する日までに施行され、かつ、目標達成助成申請日時点における就業規則又は労働協約が 下記の内容を満たすこと
・評価時離職率が、計画時離職率以下となっている事業主である
・ 評価時離職率が 30%以下となっている事業主である
※ 新規創業等により計画時離職率の算出ができない場合、評価時離職率が0%となっていること
□対象事業所における評価期間(目標達成助成)において1回以上テレワークを実施した労働者の数が、評価期間(機器等導入助成)初日から 12 か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること
□第1 共通要領「0302 生産性要件」を満たした場合の加算額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること
(生産性要件について⇒【出典】労働生産性を向上させた事業所は労働関係助成金が割増されます |厚生労働省 )

【出典】支給要綱 (厚生労働省)

助成内容まとめ

こちらも改正部分は赤字にしております。

① 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
② 外部専門家によるコンサルティング
③ テレワーク用通信機器等(※)の導入・運用
※ 以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります!
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
④ 労務管理担当者に対する研修
⑤ 労働者に対する研修

(人´∀`)

なお、こういった場合はどうなる?といった疑義解釈集も作ってくれていますので、疑問が出てきたら確認してみましょう。
【出典】人材確保等支援助成金(テレワークコース)疑義解釈集 (厚生労働省)

 

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