これだけは知っておきたい!改正育介法<令和7年施行の改正点>
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令和6年5月および6月に、育児休業に関する改正の公布がありました。
主な改正点をご紹介します。
柔軟な働き方を実現するための措置を義務化
(令和7年10月1日施行)
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(以下の措置のうち、事業主が2つを選択)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づける。
・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)※原則、時間単位で取得可とする。
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)※原則、時間単位で取得可とする。
・短時間勤務制度
所定外労働(残業免除)の制限の対象拡大(令和7年4月1日施行)
所定外労働(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、(現行は3歳)→小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。
育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し、事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)
子の看護休暇を子の行事参加等(入園式、卒園式、入学式、感染症に伴う学級閉鎖等)の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を、(現行は小学校就学前)→小学校3年生修了まで拡大するとともに、勤続6ケ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。※名称を「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ
仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
(令和7年10月1日施行)
(現行は妊娠・出産の申出時に「育児休業制度の個別周知、意向確認」のみ)→3歳までの適切な時期(育児休業からの復帰時など)に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務づける。
※聴取・・・勤務時間の希望や「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の確認
※配慮・・・自社の状況に応じて配置、業務量の調整、労働条件の見直しなど
規程の見直しなどの具体的実務については、こちらの記事もどうぞ →分かりやすく!改正育介法〈令和7年4月施行〉 |
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東京労働局 【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法はこちら