R6.12.2以降、健康保険証の実務(フローチャートあり)
令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行の終了に伴い、「被扶養者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」の様式が変更され、新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられます。
あれ?確かマイナ保険証を持っていない人に対しては、保険者が申請によらずに「資格確認書」を発行してくれるんじゃなかったでしたっけ?
はい、マイナ保険証を持っていない人に対しては、保険者が申請によらずに発行するのですが、発行までに30日以上かかると言われています。
え!?そんなにかかるんですか。じゃあ急に歯が痛くなったらどうしよう・・・。あ、でもとりあえずあと1年は現行の保険証が使えるんですよね。焦ったー。
現行の保険証が使えるのはあくまでマイナ保険証へ切替えの猶予期間としてですので、令和6年12月2以降の入社の人から、確認するフローにしておいた方がいいと思いますよ。
R6.12.2以降、資格取得時(扶養追加時)のフロー
しばらくは「マイナ保険証」「資格確認書」について社員から問い合わせがあると想定されますので、一旦整理しておきましょう。
よくありそうな質問も以下にまとめてみました。
Q 転職などで新しく社会保険に加入したとき、マイナ保険証は入社日以降、すぐに使えるの?
A 資格取得手続き後、おおよそ5日程度で利用が可能になります。またマイナポータルで状況を確認することも出来ます。
A 資格取得手続き後、おおよそ5日程度で利用が可能になります。またマイナポータルで状況を確認することも出来ます。
Q 資格確認書は申請したらどのくらいで届くの?
A 現行の保険証発行のスケジュールと同じ期間(手続きから1週間程度)で発送されます。
A 現行の保険証発行のスケジュールと同じ期間(手続きから1週間程度)で発送されます。
Q 子供が生まれたときはどうしたらいい?
A R6.12.2以降、1歳未満の子のマイナンバーカードは、顔写真が不要となり、発行期間も1週間程度に短縮される予定です。お子様が生まれたらすぐにマイナンバーカードの発行手続き・マイナ保険証の登録をしてから扶養追加の手続きを行う、もしくは先に扶養追加の手続きを行い、その際に「資格確認書」の発行依頼してもいいでしょう。
A R6.12.2以降、1歳未満の子のマイナンバーカードは、顔写真が不要となり、発行期間も1週間程度に短縮される予定です。お子様が生まれたらすぐにマイナンバーカードの発行手続き・マイナ保険証の登録をしてから扶養追加の手続きを行う、もしくは先に扶養追加の手続きを行い、その際に「資格確認書」の発行依頼してもいいでしょう。
Q 転職するとき資格確認書は会社に返却するの?
A はい、会社に返却をします。ただし資格確認書の有効期限が過ぎているものは、自己破棄することも可能です。
A はい、会社に返却をします。ただし資格確認書の有効期限が過ぎているものは、自己破棄することも可能です。
Q マイナ保険証には、記号とか番号とか書いてないけど、傷病手当金を申請したいときはどうすればいいの?
A 入社時に資格取得の手続きが完了すると事業主から「資格情報のお知らせ」が交付されます。この「資格情報のお知らせ」に記号・番号の記載がありますので確認してください。
A 入社時に資格取得の手続きが完了すると事業主から「資格情報のお知らせ」が交付されます。この「資格情報のお知らせ」に記号・番号の記載がありますので確認してください。
Q マイナ保険証は持っているけど、念のため「資格確認書」も欲しいんだけど申請すればもらえるの?
A マイナ保険証と資格確認書のダブル持ちが可能なのは、要配慮者(要介護高齢者、障害者)のみとなっています。
A マイナ保険証と資格確認書のダブル持ちが可能なのは、要配慮者(要介護高齢者、障害者)のみとなっています。
フローチャートにもまとめてみましたので、宜しければご覧ください。
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