戸籍にふりがなの記載が追加されます

令和7年5月26日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)の施行により、戸籍の記載事項に振り仮名が追加されることになりました。

 

 

今まで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されておらず、「正しい氏名の振り仮名」の法律上の根拠がありませんでした。

 

入社手続きをしていると、社会保険や社内の社員データ管理システムなど、振り仮名を登録しなければならない場面はたくさんあるんですが、たまに違う人なんかもいて悩む場面もありました。

 

今回の制度改正により、誤ったデータ登録の防止本人確認のスムーズ化行政手続きの信頼性向上などの効果が見込まれますね。

 

記載できる振り仮名のルール

ルール①これから出生等により、初めて戸籍に記載される場合

 

氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として、一般的に認められているもの」という規定が新たに加わりました。

 

ということは、キラキラネームは事実上制限がかかり、これからはつけられなくなるということですね。

 

例えば、下記のものは社会を混乱させるものとして認められない場合があるようです。

①漢字の持つ意味とは反対の意味による読み

例:高をヒクシ

②読み違い、書き違いかどうか判然としない読み

例:太郎をジロウ、サブロウ

③漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み

例:太郎をジョージ、マイケル

 

ルール②既に戸籍に記載されている人の場合

 

では、既にキラキラネームだったり、一般的な読み方でない人の場合はどうなるのでしょうか?

 

この場合は、「現に使用している読み方」が正しい振り仮名とされます。

 

制度開始後(2025年5月)、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名」が郵送で通知されます。

通知された振り仮名で問題なければ特に何の手続きも必要ありませんが、もし違う場合は、パスポートなどの提示により現に使用している証明書類を添付して、届出を行う必要があります。

 

 

→詳しくはこちらもご覧ください。

法務省 戸籍にフリガナが記載されます