令和4年7月1日~【雇用保険】起業時の受給期間延長特例
2022年(令和4年)6月22日、厚生労働省から7月1日にスタートする、雇用保険受給期間の特例新設に関するリーフレットが公表されました。
起業の促進のため、離職後に事業を開始等した方は最大3年間、雇用保険の受給期間を延長できるという特例です。
【出典】離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます (厚生労働省)
受給期間とは
雇用保険の失業手当の受給期間*¹は基本的に一年間とされています。
*¹受給期間・・・給付日数(何日分の失業手当が受給できるのか)は年齢・勤続年数・就職困難者であるかや離職理由によって人それぞれ(90日~330日分)です。
いつ求職の申し込みをするかは本人の自由なのですが、給付日数分の失業手当は退職した翌日から起算して、受給期間(基本1年間、給付日数が330日の方の場合のみ、1年と30日)内に受け取らないと、残った日数分は受給することができません。
(⦿_⦿)!!
これまでは、起業(または起業準備)する際に並行して求職活動をする場合は失業手当を受け取ることができましたが、起業準備に専念する場合(=求職活動をしない場合)には失業手当は支給されませんでした。
そのため、起業準備~起業~廃業までの期間で受給期間が満了してしまうと、その後は何の手当もなく再就職活動をすることになり、起業の際のリスクとなってしまっていました。
今回の特例新設により(万が一のお話ですが)起業後、延長期間内に廃業することになり再就職活動を始めることとなった際には失業手当を受け取れるようになるため、起業する際の保険になります。
(9`・ω・)9アンシン+゚*。:゚+
特例措置の内容
【対象者】
対象となるのは、離職日の翌日以後に事業を開始した方・事業に専念し始めた方、事業の準備に専念し始めた方です。
上記の方が☟の要件を満たした場合は、最大3年間は受給期間に算入されず、仮に事業を休廃業することになった場合は、その後の再就職活動にあたって基本手当を受給することができます。
【申請期間】
下記のいずれかの日の翌日から2か月以内に、住居所を管轄するハローワークに申請を行います。
・事業を開始した日
・事業に専念し始めた日
・事業の準備に専念し始めた日
※就業手当または再就職手当を支給申請し、不支給となった場合はこの期間を超えても、これらの手当の支給申請日を特例の申請日として受給期間の特例を申請できます。
【留意事項】
この特例は、2022年7月1日~適用されます。
そのため、下記のような場合は注意が必要です。
なお、これまでも妊娠・出産・育児・介護・傷病の理由により、すぐに求職活動ができない場合は、最大3年間の受給期間の延長が認められてきました。
(60歳以上の定年退職者ですぐに求職活動をしない・できないという場合は1年)
事情がある場合には、きちんと延長の届け出をして、いざ求職活動を再開しようとしたときに困らないようにしておきたいですね。
ο(*´˘`*)ο
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この内容は公開日時点のものです。
当ホームページに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、情報のご利用は利用者の責任の範囲とさせていただきます。
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