今注目の定額減税と労基法違反
労基法24条第1項において、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」
と定められています。
そして、定額減税は、以下に該当する場合は6月以後の給与等から定額減税を行わなければなりません。
①令和6年6月1日現在、給与の支払者のもので勤務している者のうち、 ②甲欄が適用される(扶養控除等申告書を提出している)者 |
よって、定額減税の対象者であるにもかかわらず、
会社が勝手に「めんどくさいから年末調整でいいじゃん」といって
定額減税を行わない場合は、全額を払っていない状態(=違法)になるわけです。
(30万円以下の罰金)
ちなみに定額減税をした額は給与明細に記載しなければなりません。
(ただし、これには罰則は無いようです。)
しかも!
そのめんどくさい手間、実務担当者としてはちょうど4月、5月、6月の
算定基礎届の期間にも被るんですよね。
長時間労働によって社会保険料が増えてしまう可能性もあるので、
気を付けなければなりません。
さて、弊社では定額減税の対応も、あれも・これも、相談にのります。
一緒にこの山乗り越えていきましょう。