令和3年10月20日~マイナンバーカードの健康保険証利用がスタート!!!
今回のお役立ち情報は、マイナンバー関連のお知らせです。
ついに2021年10月20日から、マイナンバーカードの保険証利用の運用が始まりました!
ォオ~!!(゚Д゚ノ)ノ
【令和4年3月30日追記】
4月からマイナ保険証を対応している医療機関・保険薬局で使用した場合、上乗せ料金が発生することになりました。
医療費が3割負担の被保険者がマイナ保険証を利用すると、初診時に21円、再診時に12円、調剤に9円の追加負担が発生します。
※マイナ保険証の対応機関で、通常の健康保険証を利用した場合は、9円の追加負担が発生
医療機関・薬局がマイナ保険証を導入するためのコストを考えて、診療報酬を引き上げることで導入を促進しようという狙いのようです。
(政府は2023年3月までにどこの医療機関でもマイナ保険証を利用できるようになることを目指しています)
ついに!!開始!!
ここでは、マイナンバーカードを健康保険証として使用する側のメリットを見ていきたいと思います!
1⃣マイナンバーカードが健康保険証として使える!
現在は転職をした場合や就職や引っ越し等で保険者*¹が変わる場合、保険証を一度返却⇒新しい保険証が届くのを待つ、という時間が必要です。
今後、マイナンバーカードを健康保険証として利用ができる医療機関・薬局が増えれば、転職等をしても「保険証がまだ手元に届いていないから病院に行きづらい!」ということがなくなります。
(もちろん保険者*¹が変わる場合は、各保険者への資格喪失・取得の手続きは必要です)
*¹保険者とは・・・健康保険においては“全国健康保険協会”“各保険組合”/国民健康保険においては“市町村及び特別区”“国民健康保険組合”、といった健康保険事業の運営主体のこと
マイナンバーカードの有効期限に注意!!
有効期限が近付くと、有効期限通知書が届きます。
有効期限通知書について – マイナンバーカード総合サイト
2⃣マイナポータルで自分の健康診断の情報や薬剤情報が確認できるように!
本人が同意すれば、初めて受診をする医療機関でも健康診断の結果や、これまで使用した薬剤情報を共有できるようになります。
3⃣e-Taxと連携することで、医療費控除の申請が簡単に!
毎年その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が10万円を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。計算式は下記の通り。上限は200万円です。
控除額=(実際に支払った医療費の合計額-保険金等で補填される金額)-10万円
これまで医療費控除を受ける際は、自身で医療費の集計をして、確定申告を行う必要がありましたが、医療にかかわるデータがマイナンバーカードに入ることで、マイナポータルを通じてe-Taxに自動入力することができるようになります。
4⃣限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額以上の支払いが免除されるように!
マイナンバーカードを利用できる医療機関・薬局では、限度額適用認定証の事前申請と認定証の提示が不要になります。
その場合は、顔認証付きカードリーダーで限度額情報提供に同意する(マイナンバーカードで受診した場合)か口頭で限度額情報提供に同意する(保険証で受診した場合)という流れになります。
さらに、70歳から75歳になるまでの間に必要な、自己負担割合を示す高齢受給者証の持参も不要になります。
マイナンバーカード1枚で今まで通り医療機関を受診することができ、カードリーダーにかざしせば受付・資格確認ができるようになるため、受診者だけでなく医療機関や薬局の事務処理の効率化も図ることができます。
(*・∇・ノノ゙☆パチパチ
セキュリティの心配は?
マイナンバーカードの健康保険証利用に関しては、ICチップ内の「電子証明書」が使われます。
ICチップの中には前項で記載したような重要な個人情報(マイナンバー(=個人番号)も含む)は入りません。
そのため万が一紛失したりした場合にも、情報が漏れてしまう心配はありません。
(●・∇・)b
医療機関ならどこでも使えるの?
令和3年10月20日から、まずプレ運用が始まりました。
すでに協力を申し出ている医療機関・薬局で開始されています。
下記のステッカーやポスターが掲示されているところでは、マイナンバーカードで受付ができます。
2021年10月1日時点でのマイナンバーカードの交付率は人口に対して38.4%です。
これを機に作成を検討してみるのも良いかもしれません。
【出典】マイナンバーカードの健康保険証利用について~医療機関・薬局で利用可能~令和3年10月(厚生労働省)
/(≡*´ x `≡)\
※ちなみに・・・
2021年10月1日から、保険者が支障がないと認めるときは、健康保険証を被保険者に直接交付することができるようになりました!
テレワークの普及により、労務担当者が保険証を従業員に渡すためだけに出社する事象が多く生じたからだそうです。
(★注意★退職等による保険証の返却は、今まで通り会社を経由しての返却が必要です!!!直接、被保険者から保険者に送ることはできません!!!)
「保険者が支障がないと認めるとき」という条件なので、細かい部分は各保険者によりますが、厚生労働省からはQ&Aが示されています。
【出典】健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について (厚生労働省)
【令和3年12月13日追記】
令和3年11月26日、第113回全国健康保険協会運営委員会が開催され、上記改正について協会けんぽの方針が示されました!
資料4 健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について| 協会けんぽ | 全国健康保険協会
「協会けんぽにおける対応 ⇒現行どおり、事業主に送付することとする。」とのことです!
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