要チェック!!
最低賃金の計算方法

☆記念すべき第一回☆のお役立ち情報です!
初回のテーマは10月から予定されている最低賃金の引き上げにともないこちら!

最低賃金の計算方法

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した、
令和3年度の地域別最低賃金の改定額をとりまとめました。

今回の最低賃金改定は、過去最大の引き上げ幅
目安通り改定されると、すべての都道府県で初めて800円を超え
全国加重平均で930円になります!
効力発行は、令和3年10月1日から10月上旬までの間に順次の予定です。

ここで”もしも”の場合を考えてみましょう!

最低賃金を下回る賃金しか支払わず、なおかつ最低賃金額との差額を支払わない場合はどうなってしまうのでしょうか。

なんと、罰則として50万円以下の罰金が課せられます!!
(※特定(産業別)最低賃金未満であれば30万円以下の罰金)

°。。(´-ω-`)→[メガシャキ]→(´⊙ω⊙`)シャキィーン

また、労働者は行政庁に最低賃金法違反があることを
訴えることができるのですが、その申告をしたことを理由として
解雇その他不利益な取り扱いをすると・・・
6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

ネガティブな情報がネットなどで拡散されてしまうと
企業の大幅なイメージダウンにもなりますので
そういったリスクを避けるためにも
毎年計算は忘れずにしっかり行いましょう!

(∪・ω・)ゞフムフム*

最低賃金の確認は下記の式で行います。

月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間数
(※1か月平均所定労働時間数=年間所定労働日数*×1日の所定労働時間÷12ヶ月)

*年間所定労働日数・・・365日(うるう年は366日) ー 年間の休日数
1年間の起算日(スタートとする日)は会社の取り決めによります。
1月か4月としている会社が多いようです。

なんのこっちゃ?ということで、一例です。
東京都で勤務している、年間所定労働日数252日/1日の所定労働8時間の方を想定しています。

173,000円 ÷ 168時間 =1,030円(1円未満四捨五入)

上記の例ですと、令和3年9月までの最低賃金は1,013円ですので
現時点では問題ないですが
10月からは最低賃金1,
041円を割ってしまうことになるため
あらかじめ賃金の見直しが必要ということになります。

|・ω・`)フムフム

最低賃金の計算に使用する【月給額】とは
毎月支払われる基本的な賃金のことです。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したもの
が最低賃金の対象となります。
  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
    通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

【参照】厚生労働省「最低賃金の対象となる賃金」

「精皆勤手当と家族手当」を含めて計算をしてしまう間違いが
よくありますのでお気をつけください

最低賃金は毎年見直されているので
「確認の計算を忘れてしまっていて、気がついたら最低賃金を割ってしまっていた!」ということがないように注意しましょう。

(9`・ω・)9ガンバリマス.+゚*。:゚+

なお、下記に当てはまる者については
都道府県労働局長の許可があれば
最低賃金以下にできるとされています。

  • 精神または身体の障害により著しく労働能力が低い者
  • 試用期間中の者
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち一定の者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者
    こちらも併せて確認しましょう!

平均賃金UPは労働者にとってはうれしいですが
雇用する側からすると悩ましいと思うこともあるかもしれません。
そういった場合は、助成金が活用できる場合もありますので
厚生労働省のサイトなどをご活用ください。
【参照】業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省

ではまた次回お会いしましょう(*^-^*)

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