簡単まとめ

[2022年1月1日から施行される改正]

今回は、年明けすぐ!2022年1月から施行される改正事項についてみていこうと思います!

1⃣健康保険[傷病手当金制度・支給期間の見直し]
2⃣健康保険[任意継続被保険者制度の見直し]
3⃣雇用保険[高年齢被保険者の特例]

.:゚+。☆ v(正´Å`月)v☆.:゚+。

法改正

1⃣健康保険[傷病手当金制度・支給期間の見直し]

傷病手当金とは、健康保険の被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないとき、“労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日”から労務に服することができない期間、要件を満たしている場合に支給されるものです。(支給要件や支給額に関しては下記【出典】の資料のP2を参照ください)

これまでは同一の疾病・負傷に関して、支給を始めた日から起算して1年6月を超えない期間を支給対象としていました。
つまり間で復職した期間があっても、支給開始から1年6か月を経過すると、その後は別の疾病・負傷での休業でないと、傷病手当金を受け取ることができなかったのです。

Σ( ̄□ ̄;)!!!

しかし、がん治療や精神疾患等、一度回復して復職しても再発してしまい、再び休業が必要になるというケースが多くあり、仕事と治療の両立をより支援しやすくするという目的で改正されることになりました。(下記の表でみると、がんの治療のため傷病手当金を受け取っている人は傷病手当金受給者全体の約2割、精神疾患等では全体の約3割となっています)

今回の改正では、支給開始から1年6か月の間に、出勤に伴い不支給となった期間がある場合は、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、(最大で1年6か月分まで)支給期間の通算が可能になります。(すでに共済組合では、通算が可能となっています)

【出典】患者・国民に身近な医療の在り方 (厚生労働省保険局資料)

(*・∇・ノノ゙☆パチパチ

2⃣健康保険[任意継続被保険者制度の見直し]

これまで任意継続被保険者の保険料算定の基礎は下記のいずれか低い方でした。
①当該被保険者の従前の標準報酬月額
②当該保険者(健康保険協会や健康保険組合等)の全被保険者の平均の標準報酬月額

今回の改正で、健康保険組合の規約によって、従前の標準報酬月額とすると定めることができるようになります。

また、これまでは任意加入から2年経過・死亡・期限までに保険料を納付しない・被用者保険等の被保険者になる等の場合しか脱退は認められませんでした。
しかしこちらも同時期からの改正で、任意脱退が認められることになり、いつでも自由に脱退することができるようになります。

【出典】任意継続被保険者制度について (厚生労働省)
【出典】全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案についてP4、P29(厚生労働省)

3⃣雇用保険[高年齢被保険者の特例]

現行は65歳以上でも65歳未満でも、一つの事業所で週20時間以上勤務していないと雇用保険に加入することはできませんでした。
ダブルワークの場合で、どちらとも週20時間以上勤務するという場合は、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける1の雇用関係についてのみ、被保険者となるとされていました。

今回の改正では、65歳以上の労働者を対象に、2つの事業所の労働時間を合算して週の所定労働日数が20時間以上であれば、雇用保険に加入できるようになります。

(゚o゚〃)ナンデスト!!!

【出典】雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例) (厚生労働省)

気を付けたいのは、各事業所で別の事業所での労働状況まで把握するのは大変ということで、労働者本人が本人の住所を管轄する公共職業安定所に届出をする必要があるという点です。
雇用する・または雇用している65歳以上の労働者の所定労働時間が、週20時間未満であっても、ダブルワークをしているという場合は、一言アナウンスをする必要性が出てきそうです。

リョウカイデス(*>ω<)ゞ

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