令和3年10月11日~住民票の写しが不要に!厚生年金の「養育特例申出書」
今回は届出書類の簡略化のお話です!
産育休明け、時短勤務で職場復帰する場合などには、事業所を通じて、厚生年金保険の“養育期間標準報酬月額特例申出書”を提出される場合がほとんどかと思います。
令和3年 10 月 11 日以降、マイナンバー制度を活用した地方自治体等との情報連携により、上記申出書への住民票の添付が省略できるようになりました!
「申出者」と「養育する子」のマイナンバーを記入することが必要となります。
ヽ(*´∇`)ノ ラク~♪
養育特例
そもそも厚生年金保険の養育期間標準報酬月額特例(通称:養育特例)とはどういった制度でしょうか。
正式には「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」と言います。
子育て世代を応援してくれるような制度ですが、聞いたこともないという方も多いのではないでしょうか。
(。´・ω・)?シラナイナ~
毎月支払う厚生年金の保険料を決める際には、会社から労働者に支払われた報酬額から算定された“標準報酬月額(以下、標月(ひょうげつ))”が使われます。
当然ながら、高い標月でたくさん年金を支払っていれば、それだけ将来もらえる厚生年金の額は上がります。
ただ、産育休が明けて職場に復帰する際、育児のための時間短縮勤務にした等で、復帰後の給料が下がることが、ままあるかと思います。
その際、実際支払うのは時間短縮をしてもらえる額に応じた標月なのですが、子が3歳に達するまでは、産育休を取得する前の額をもとに算定された標月を支払ったものとしてみなしてくれるのが、この特例です。
(例)
産育休前⇒標月(19等級)300,000円
産育休後⇒時間短縮勤務で標月(12等級)180,000円になった場合
◆実際に支払う保険料は(12等級)180,000円に応じた額
◆しかし(19等級)300,000円分の保険料を納めたものとして、その期間を扱ってくれる
結果的に、産育休後の方が給料が上がったという方以外は、支払った額に対して将来受け取れる年金額が増えることになります!
(人◕ω◕)アリガタヤ!!
等級の確認方法(報酬)
自身がどの等級にあたり、いくら保険料を支払うのかは、毎年日本年金機構が発表する保険料額表で確認ができます。
※令和3年度はこちら☟
【出典】令和2年9月分(10月納付分)からの厚生年金保険料額表(令和3年度版)(日本年金機構)
(*’ω’)(,,*)
また、標月のもとになる報酬月額を算出するにあたり、自身の“報酬”として扱われる額はどうやって計算するのかはこちら☟の方法で確認ができます。
(1)報酬とは
厚生年金保険で標月の対象となる報酬は、次のいずれかを満たすものです。
(ア)被保険者が自己の労働の対償として受けるものであること。
(イ)事業所から経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計にあてられるもの。
(2)報酬の例
厚生年金保険で標月の対象となる報酬は、基本給のほか、下記のような事業所から現金又は現物で支給されるものを指します。
・能率給
・奨励給
・役付手当
・職階手当
・特別勤務手当
・勤務地手当
・物価手当
・日直手当
・宿直手当
・家族手当
・休職手当
・通勤手当
・住宅手当
・別居手当
・早出残業手当
・継続支給する見舞金等
なお、“年4回以上支給される賞与”についても標月の対象となる報酬に含まれます。
(* ̄ρ ̄)”ホホゥ…
等級の確認方法(賞与)
“年3回以下支給される賞与”については、上項目の“報酬”とは別で考えます。
標準報酬月額(標月)ではなく、標準賞与額を算出します。
標準賞与額は、実際の税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(=150万円を超えるときは150万円とされます。)
(1)賞与とは
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、賞与等の名称を問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下の回数で支給されるものと定められています。その中には、自社製品等の現物で支給されるものも含みます。
(2)賞与の例
厚生年金保険で標準賞与額の対象となる賞与は、賞与(役員賞与を含む)、ボーナスの他、下記のようなものを指します。
・期末手当
・年末手当
・夏(冬)季手当
・越年手当
・勤勉手当
・繁忙手当
・もち代
・年末一時金等
・年3回以下の回数で支給されるもの
及びその他、定期的でなくても一時的に支給されるものも含みます。
(。 ・д・)ホウホウ
申請必要書類
これまでは、養育特例の申請にあたり、3種類の書類が必要でした。
①厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届
②戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
(申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)
※申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用可能
③住民票の写し(申出者と子が同居していることを確認できるもの)
改正では、「①厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」に
申出者と養育する子のマイナンバーをどちらも記載した場合は、
「③住民票の写し(申出者と子が同居していることを確認できるもの)」は不要にする
となりました。(=提出書類は①と②の2種類でOKになります)
【出典】養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置|日本年金機構
【出典】厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届|日本年金機構
政府はこれまで、マイナンバーを普及させる取り組みを行ってきましたが、徐々にマイナンバー自体が活用されるようになってきました!
まだマイナンバーカードを作成していない場合は、通知カードにもマイナンバーは記載されていますので確認をしてみてください。
ロ(`・ω・´)/ハイッ
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