令和4年10月改正!第一弾!

男性版産休制度施行!

今回は2022年令和4年10月~改正シリーズの第一弾です!
男性版産休といわれる出生時育児休業の新設と、育児休業の分割取得について、みていこうと思います!

((o(´∀`)o))

★リーフレットが出ました★(R3/10/11追記)
令和4年10月から育児休業給付制度が変わります (厚生労働省リーフレット)

※注意※
施行は来年(令和4年)からです!

9月27日、官報に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和四年十月一日とする」という政令が掲載されました。

これにより、下記の改正が令和4年の10月1日に施行されることが決定しました。
・出生児育児休業の創設
・育児休業の分割取得

出生時育児休業制度とは

今話題の“男性版産休(出生時育児休業制度)”とは、女性が産後休業を取得している、出生後8週間に取得ができる育児のための休業制度です。
男性の育児休業取得率は徐々に上昇してきており、令和2年度には12.65%まで上昇していますが、「令和2年までに13%」という政府の目標には届かず、まだ取得しづらい環境があることが目に浮かびます。男性の育児参加率を上げることは、産婦の産後うつによる自殺の防止や女性の復職率を高めるため、また少子高齢化の対策にも重要視されています。

【出典】令和2年度雇用均等基本調査/事業所調査 P18(厚生労働省)

(・ω・フムフム)…

男性の育児のための休業に関しては、これまでも出生後から子が1歳に達するまで育児休業制度は使えましたし、育児休業制度の中に“パパ休暇制度”というものもありました。
パパ休暇制度とは子の出生後、8週間以内に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても再度取得が可能というものです。

【出典】知っておきたい 育児・介護休業法 – 厚生労働省YouTube

今回の改正にともない、この“パパ休暇制度”は廃止され、“出生時育児休業制度”に置き換わります!!

∩゙ヽ(。・ω・。)ソウナンデス!

出生時育児休業制度の概要は下記のとおりです

1⃣子の出生後、8週間以内に4週間まで育児休業を取得できます
※もしも出産が出産予定日から遅れた場合は、出産予定日から取得ができます
2⃣2回まで分割して取得ができます(現在は原則分割不可)
3⃣労使協定を締結していれば、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能になります(現在は原則就業不可。就業可能日等の上限は厚生労働省令で定める予定となっています)

育児休業の分割取得

現在は育児休業制度を分割して数回とることは「パパ休暇制度」を使ってしかできません。育児休業を途中で切り上げて復職し、もう一度育児休業を取得するということはできませんでした。しかし改正により、出生後8週間経過後~子が1歳に達する日までの育児休業を、2回に分割できるようになります。

また、保育所に入所できないこと等の理由により、1歳以降に育児休業を延長する場合についての育児休業は途中で保育者を母から父に変更したい場合は、1歳に達したその日・1歳6か月に達したその日、の2つのタイミングでしか夫婦交代ができませんでした。今回の改正ではこの交代のタイミングを柔軟にできるようにすることで、夫婦の共働きがよりしやすくなります。

(・0・。) ナルホド!

2つの改正で働き方はどう変わる?

今回の改正により、下記のイメージのような働き方が想定されます。

【出典】育児休業給付関係資料(厚生労働省)

産後の一番大変な時に、いわゆるワンオペ育児にならないように調整できるため、産婦のサポートが手厚くできるようになります。また、育児休業が分割して取れることで、閑散期を育児休業に充て、繫忙期は休業を切り上げて勤務する等、働き方の選択肢が広がりますね。(ただ、一部で問題となっている、男性の“なんちゃって育休”(育休中だが家事も育児もせず、ゴロゴロしている)になってしまうことがないよう、あらかじめ家事育児の分担を各家庭で話しあっていく必要はあるかもしれません・・・)

(*´∀`*)ノ。+゚ *。

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