これだけは知っておきたい
育児休業に関する改正各法②

令和6年5月および6月に、育児休業に関する改正の公布がありました。
主な改正点をご紹介します。

柔軟な働き方を実現するための措置を義務化
(公布後1年6ケ月以内の政令で定める日に施行)

3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(以下の措置のうち、事業主が2つを選択)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務づける。

・始業時刻等の変更
・テレワーク等(10日/月)※原則、時間単位で取得可とする。
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)※原則、時間単位で取得可とする。
・短時間勤務制度

所定外労働(残業免除)の制限の対象拡大(令和7年4月1日施行)

所定外労働(残業免除)の対象となる労働者の範囲を、(現行は3歳)小学校就学前の子を養育する労働者に拡大する。

育児のためのテレワーク導入の努力義務化(令和7年4月1日施行)

3歳になるまでの子を養育する労働者に関し、事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。

子の看護休暇の見直し(令和7年4月1日施行)

子の看護休暇を子の行事参加等(入園式、卒園式、入学式、感染症に伴う学級閉鎖等)の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を、(現行は小学校就学前)小学校3年生修了まで拡大するとともに、勤続6ケ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。※名称を「子の看護休暇」から「子の看護休暇」へ

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化
(公布後1年6ケ月以内の政令で定める日に施行)

(現行は妊娠・出産の申出時に「育児休業制度の個別周知、意向確認」のみ)→3歳までの適切な時期(育児休業からの復帰時など)に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取配慮を事業主に義務づける。

※聴取・・・勤務時間の希望や「柔軟な働き方を実現するための措置」の利用の確認
※配慮・・・自社の状況に応じて配置、業務量の調整、労働条件の見直しなど

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東京労働局 【特設ページ】令和6年度改正育児・介護休業法はこちら