【2026年9月1日申請開始】育成就労計画の認定申請|2027年4月受入れ開始に向けたスケジュールと注意点
2027年4月1日より、新制度「育成就労制度」がスタートします。
これに伴い、育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」の認定申請受付が2026年9月1日から開始されました。
2027年4月1日からの受入れを目指す場合、施行日前申請は2026年9月1日から可能です。
また、通常の認定申請は、育成就労開始予定日の6か月前から申請することができ、原則として開始予定日の4か月前までに申請する必要があります。
申請書類の準備や分野別の上乗せ基準への対応などにも時間がかかるため、2027年4月からの受入れを予定している企業は、早めに準備を進めることが重要です。
育成就労計画とは?
育成就労制度では、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人技能実習機構(OTIT)の認定を受ける必要があります。
育成就労制度は、一定の期間、日本国内で就労しながら技能を身につけ、将来的に「特定技能1号」水準の技能や日本語能力を有する人材を育成することを目的とした制度です。
そのため、単なる労働力の確保を目的とするのではなく、技能の習得や日本語能力の向上を含めた育成体制を具体的に整備することが求められます。
育成就労計画の作成における重要ポイント

育成就労制度の趣旨は、3年間の就労を通じて「特定技能1号」水準の技能・日本語力を有する人材を育成することにあります。そのため、単なる「労働力の補填」ではなく、確実な人材育成が可能な環境整備(具体的な人員配置や予算計画)が求められます。
受入れ企業が主体となって計画を作成する
監理型育成就労の場合、監理支援機関から指導・助言を受けながら育成就労計画を作成することになります。
ただし、計画の内容を監理支援機関に任せきりにするのではなく、受入れ企業が自社の受入れ体制や育成方法を踏まえ、実現可能な計画になっているかを確認することが重要です。
特に、育成就労外国人に対する技能指導や日本語学習、生活面での支援などについて、実際の運用を見据えて準備しておく必要があります。
計画どおりに実施できる体制を整える
育成就労計画は、認定を受ければ終わりではありません。
認定された計画に沿って、実際に育成就労を実施することが重要です。
そのため、育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などの体制を整え、計画した育成内容を実際に実施できるようにしておきましょう。
計画未達や虚偽申請には注意
認定を受けた育成就労計画に沿った適正な運用が行われていない場合や、申請内容に虚偽がある場合などには、認定の取消し等につながる可能性があります。
申請時点から、実際の受入れ後の運用までを見据えて、無理のない計画を作成することが大切です。
育成就労計画の認定申請に必要な書類
育成就労計画の認定申請では、申請書のほか、雇用契約書、健康診断に関する書類、育成就労外国人の履歴書・申告書、育成就労責任者等に関する書類など、さまざまな書類を準備する必要があります。
主な必要書類として、次のようなものがあります。
・育成就労計画認定申請書(省令様式第1号)
・雇用契約書および雇用条件書(参考様式第1-2号)
・育成就労外国人健康診断個人票(参考様式第1-3号)
※申請日を起算日として過去3か月以内に発行されたものが必要です。なお、日本に在留中の外国人が日本の医療機関等で診断を受けた場合は、申請日前1年以内の診断書等が認められる場合があります。
・育成就労外国人の履歴書および申告書(参考様式第1-4号)
・育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員の就任承諾書および誓約書ならびに履歴書(参考様式第1-11号)
・待遇に関する重要事項説明書(参考様式第1-13号)
・申請者の誓約書(参考様式第1-8号)
このほか、申請者や受入れ分野、監理型・単独型などによって必要となる書類が異なります。
また、送出国との二国間取決め(協力覚書)により推薦状の提出が必要とされている国については、育成就労外国人ごとに、送出国の公的機関が作成した推薦状を申請時に提出する必要があります。対象となる国については、申請前に最新の情報を確認しておきましょう。
なお、提出書類一覧・確認表そのものも提出書類に含まれますので、最新の一覧・確認表を確認してから申請書類を準備することが重要です。
提出書類の「一覧・確認表」および記載例は、外国人技能実習機構(OTIT)のホームページに順次掲載されます。
受入れ分野ごとの「上乗せ基準」にも注意
育成就労計画の認定申請では、基本的な認定基準だけでなく、受入れ分野ごとに定められた「上乗せ基準」への対応も必要です。
OTITによると、17の育成就労産業分野すべてに上乗せ基準があります。
また、育成就労実施者は、原則として、各育成就労産業分野の分野別協議会に加入していることが必要です。
育成就労計画の認定申請にあたっては、分野別協議会等への加入を証明する書類のほか、分野ごとに定められた上乗せ基準に関する書類の提出も必要となります。
そのため、育成就労計画の作成と並行して、自社の受入れ分野に適用される「分野別運用方針」「告示」「運用要領」などを確認し、必要な手続きを早めに進めておくことが重要です。
外国人技能実習機構(OTIT) 分野別運用方針・告示・運用要領等
育成就労計画の認定申請はいつから?
育成就労計画の認定申請は、2026年9月1日から施行日前申請が開始されています。
2027年4月1日から育成就労を開始する場合、施行日前申請として2026年9月1日以降に申請することができます。
また、通常の認定申請については、育成就労開始予定日の6か月前から申請することができ、原則として開始予定日の4か月前までに申請する必要があります。
2027年4月1日から受入れを開始する場合のスケジュール
2026年9月1日
施行日前申請の受付開始
↓
2026年9月~
育成就労計画、雇用契約書、必要な添付書類などの準備
↓
2026年9月1日~11月1日頃
施行日前申請の申請時期
※2027年4月1日の開始予定日の7か月前から5か月前までが原則
↓
2027年4月1日
育成就労制度の施行・育成就労開始
なお、施行日前申請については、認定結果が2027年4月1日以降、順次郵送される予定とされています。
認定申請から受入れ開始までの流れ
1.受入れ体制の確認
まず、育成就労外国人を受け入れるために必要な社内体制を確認します。
育成就労責任者、育成就労指導員、生活相談員などの体制を整えるとともに、技能習得や日本語学習などの育成内容を検討します。
2.育成就労計画を作成する
受入れ企業の実情に合わせて、育成就労計画を作成します。
監理型育成就労の場合は、監理支援機関と相談しながら準備を進めます。
3.必要書類を準備する
申請書だけでなく、雇用契約書、健康診断関係書類、履歴書・申告書、各担当者に関する書類などを準備します。
また、受入れ分野によって追加書類が必要となるため、分野別の運用要領等も確認します。
4.認定手数料を納付する
育成就労計画の認定申請にあたっては、申請前に認定申請手数料を納付します。
現在、OTITではペイジー払いと払込票払いの方法が案内されています。
納付後は、必要な証明書類を申請書類に添付して提出します。
なお、納付方法や必要書類については変更される可能性もあるため、申請時点のOTITの最新情報を確認してください。
また、一度納付された手数料は、後になって申請を取り下げたとしても原則還付できないのでご注意ください。
5.育成就労計画の認定申請
必要書類をそろえ、管轄のOTIT地方事務所・支所へ申請します。
郵送による申請の場合は、申請書類が機構に到着した日が申請日となります。
6.審査・認定
提出した育成就労計画について審査が行われ、認定後、認定通知書が交付されます。
施行日前申請については、認定結果が2027年4月1日以降、順次郵送される予定です。
育成就労制度の受入れは早めの準備が重要
2027年4月1日から育成就労制度を利用して外国人材を受け入れる企業は、早い段階から準備を進める必要があります。
特に、
・育成就労計画の作成
・雇用契約書などの必要書類の準備
・育成就労責任者等の社内体制の整備
・受入れ分野の上乗せ基準の確認
・分野別協議会等への加入等の必要な手続き
・認定申請手数料の納付
など、事前に確認・準備すべき事項が多くあります。
育成就労制度は、これまでの技能実習制度から大きく仕組みが変わる制度です。
2027年4月からの受入れを予定している企業は、制度開始直前になって慌てることのないよう、早めに受入れ体制と育成計画を整えておきましょう。
育成就労制度に関するお問い合わせ・相談窓口
育成就労計画の作成に関して疑問点がある場合は、外国人技能実習機構(OTIT)の専用コールセンターで確認することができます。
施行日前申請(監理支援機関許可・育成就労計画認定) コールセンター
TEL:0570-011-300
受付時間:平日9:00~17:00
※申請書類や制度の取扱いは今後変更・更新される可能性があります。実際に申請する際は、必ず外国人技能実習機構(OTIT)の最新情報をご確認ください。
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