個人に優しくなりました!小学校休業等対応助成金変更点
全国で令和3年8月~令和4年6月まで(※)休暇を取得した際に対象となる、小学校休業等対応助成金。すでに受給している方も多いかと思います。
※令和4年2月25日に厚生労働省のHPに延長が発表
【出典】新型コロナ休暇支援|厚生労働省
これまでは事業主が「休業をさせた」と認めないと、申請することができなかったこの助成金ですが、2月16日に作成されたリーフレットで、その対応に変更が入りました!
【出典】小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口について (厚生労働省)
☟以前の記事も併せてご確認ください。
さらに個人での申請がしやすくなりました
原則:(復習です)
まず、この助成金は原則として事業主からの申請が前提です。
そのため、まだ会社にこの助成金を活用した制度が取り入れられていない場合は、労働者側から事業主に依頼をして、休業を認めてもらい、助成金の申請を行ってもらう必要があります。
しかし、事業主側がそれを拒否する場合があります。
【主な拒否理由】
・義務ではないからしない
・手続きが面倒
・助成してもらえる金額の上限(※)を超えた部分の支払いを避けたい
※この助成金の支給要件には「年次有給休暇として与えられるものを除き、年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われるものに限る」というものがあるため、給与が高い方に関しては、助成金で支給される額を超えた額は事業主負担になるのです。助成金の支給上限は下記のとおりです。
■令和3年8~12月:日額上限13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
■令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
■令和4年3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
(´;δ;`)ウウウ
例外:直接申請が認められる場合
事業主に手続きをしてもらえないという場合の対応です。
下記に当てはまる場合に限り、これまでも個人からの直接申請が例外的に認められてきました。
①労働者が労働局に小学校休業等対応助成金の相談を行い、労働局が事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと
② 新型コロナウイルス感染症への対応としての小学校等の臨時休業等のために仕事を休み(※1、2)、その休んだ日時について、賃金等が支払われていない(※3)こと
※1 保育所等の利用を控える依頼への対応のためや、新型コロナウイルスに感染したおそれのある子どもの世話をするために休んだ場合を含みます。
※2 休むことを事業主に連絡しておらず、当該休みを事業主が事後的にも正当なものとして認めていない場合(いわゆる「無断欠勤」)は対象になりません。
※3 年次有給休暇を取得した場合は賃金等が支払われているものと扱います。
③休業支援金・給付金の申請に当たって、当該労働者を休業させたとする扱いとすることを事業主が了承すること。また、休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記入や当該労働者への証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。
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手順
労働者が利用を希望しているが事業主に申請を拒否された場合の個人申請手順は、下記のとおりになります。
①まずは都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』に相談
②労働局から事業主に、小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う
③それでも事業主が助成金の活用に応じない場合には、労働者の方から休業支援金・給付金の支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけを行う
今回の変更点は③の段階にあります!
前述したとおり、これまでは事業主が「休業をさせた」と認めないと、この助成金を受けることができませんでした。
今回の制度変更により、③の段階で、事業主が休業させたことの確認が得られていない場合でも、労働者からの個人申請を受け付けてもらえるようになりました。
ただし不正防止のため、休業をさせたことの確認は省略できません。
労働局は個人申請の受付後に引き続き、事業主に対し、労働者を休業させたことの確認を行います。
(〃’ω’)=oo=(‘ω’〃)ゴキョウリョクネガイマス
事業主が行うこと
事業主が依頼される「必要な協力」は、主に下記のことです。
■労働者が学校休業等のために休んだこと・その休みを事業主として認めたこと(いわゆる無断欠勤ではないこと)自体には争いがない場合は、このことをもって、休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」とするということを承諾すること
※ポイントは下線部です。あくまでも休業支援金・給付金の申請に当たり「休業させた」とするだけなので、このことをもって事業主の労働基準法第26条の休業手当の支払義務が判断されるものではありません。
■労働者が休業支援金・給付金を申請するに当たって、事業主記載欄の記入などに協力すること
※事業主がチェックをする箇所(不正受給や暴力団員との関連性の有無について等)や会社の口座番号を記載する欄があります
【出典】小学校休業等対応助成金Q&A (個人申請) 厚生労働省
早い収束を願うばかりですが、生活の安定のために活用できるものはしっかりしていきましょう!
_|\○_オネガイシマァァァァァス!!
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