延長決定!令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置

令和4年(2022年)3月末まで延長することが公表されていた、雇用調整助成金の特例措置

3月18日、第177回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、令和4年6月30日まで延長されることになりました!
※7月以降の延長措置に関しては5月末までに発表するとされています

☟以前の記事もご参照ください。

令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等

【令和4年6月1日更新】
5月31日、雇用調整助成金の特例措置の延長(予定)が発表されました。
あくまでも‟予定”の段階と記載がありますが、9月まで延長する方針とのことです。

内容は前回と同様のため、下記の記事をご参照ください。

10月以降も延長するかは、昨年の骨太の方針に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、8月末までに改めてお知らせとされています。

【出典】令和4年7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省

前回からの変更点は?

上限額

1人1日あたり支給上限9,000円(地域特例・業況特例の場合は15,000円)
【上限額(参考)】
令和3年5月~12月まで 1人1日あたり15,000円もしくは13,500円
令和4年1・2月 1人1日あたり15,000円もしくは11,000円
令和4年3月 1人1日あたり15,000円もしくは9,000円

助成率

こちらも3月から変更はなく、下記の通りです。

中小企業
 原則の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
 地域特例・業況特例の場合の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
大企業
 原則の助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
 地域特例・業況特例の場合の助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)

※助成額の計算方法・・・(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 上記の助成率

´・_ゝ・)´-_ゝ-)ウンウン

変更点

令和4年4月以降の休業にかかる申請からは、下記の対応が実施されます!!!

詳細は⇒【出典】雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します (厚生労働省)

(。・ω・。)ゞコマカクナリマス!

 

また、厳重警戒中の不正受給に関しては、対応がより厳しくされていますので、要件はしっかり確認して申請しましょう!

【出典】雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します (厚生労働省)

 

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