正社員の定義も変更に!キャリアアップ助成金変更点

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者等(※)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善などの取り組みを実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。
※有期雇用労働者等・・・有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者

令和4年4月1日から、その内容に変更が加わりました!

【出典】キャリアアップ助成金が変わります~令和4年4月1日以降 変更点の概要~リーフレット (厚生労働省)

7つのコース

この助成金は次の7つのコースに分けられています。

  1. 正社員化コース・・・有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換(もしくは派遣労働者を直接雇用)した場合
  2. 障害者正社員化コース・・・障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換した場合(有期雇用労働者を無期雇用労働者に転換した場合も含む)
  3. 賃金規定等改定コース・・・有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を改定し、2%以上増額改定・昇給させた場合
  4. 賃金規定等共通化コース・・・有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに作成し、適用した場合
  5. 賞与・退職金制度導入コース・・・有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合
  6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース・・・労使合意に基づいて社会保険の適用拡大の措置を導入し、当該措置により有期雇用労働者等を新たに社会保険の被保険者とした場合
  7. 短時間労働者労働時間延長コース・・・有期雇用労働者等の週所定労働時間を3時間以上(または週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長)するとともに処遇の改善を図り、新たに社会保険の被保険者とした場合

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受給までの流れ

申請・受給までの流れは下記の通り。おおまかに言うと、計画の作成⇒正社員への転換または取組の実施⇒正社員への転換後または取組後6ヶ月の賃金の支払い⇒支給申請となります。

【出典】「キャリアアップ助成金のご案内(令和4年4月1日版)」 (厚生労働省)

※障害者正社員化コースのみパンフレットと案内ページが別になっています
【出典】「キャリアアップ助成金のご案内(障害者正社員化コース)(令和4年4月1日版)」(厚生労働省)
【出典】キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) |厚生労働省

対象事業主

・雇用保険適用事業所の事業主であること

・雇用保険適用事業所毎にキャリアアップ管理者を置いている事業主であること

・雇用保険適用事業所毎に対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること等

正社員化コースの変更点

有期雇用⇒無期雇用労働者への転換の助成が廃止されました。
今後は、下記の2パターンのみとなります。

1⃣有期雇用労働者 ⇒ 正社員 (一人当たり 57万円)

2⃣無期雇用労働者 ⇒ 正社員 (一人当たり 28万5千円)

(・ω・フムフム)…

改正の重要ポイント

こちらは10月以降の正社員転換に適用となりますが、かなり重要なポイントです!

なんと正社員化コース・障害者正社員化コースに関して”正社員”と”非正規雇用労働者”の定義が変わります!!!!

!Σ(×_×;)!

その他のコースの改正点

正社員化・障害者正社員化コース以外の改正は下記のとおりです。

キャリアアップ助成金はコースの種類が多いため、ここではざっくりとご紹介しました。
支給要件等細かい規定がひとつひとつにありますので、しっかり確認して申請を行いましょう!

【出典】キャリアアップ助成金(厚生労働省)

(●`Д´●)ノオー!!